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09月13日-05号

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  1. 行田市議会 2022-09-13
    09月13日-05号


    取得元: 行田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-11
    令和 4年  9月 定例会        令和4年9月行田市議会定例会会議録(第8日)◯議事日程 令和4年9月13日(火曜日)午前9時30分開議 第1 市政に対する一般質問          一般質問通告一覧順質問者氏名質問事項11 2番 町田 光議員     ※一問一答1 Co-Labo Gyodaについて  ①空き家除却促進に係る連携協定について 2 令和4年度第1回行田市総合教育会議について  ①議事「GIGAスクール構想の取組状況について」について  ②学校再編成の進捗状況について1218番 細谷美恵子議員     ※一問一答1 環境保全への取組  ①鴻巣市との共同ごみ処理について  ②空き家対策  ③麦わら稲わらの焼却について1317番 高橋弘行議員     ※一問一答1 過日開催された「市民と市長のタウンミーティング」における市民要望、意見について  ①自治会交付金及び自治会長手当に対しての意見及び要望があるが、市の対応の説明  ②道路・側溝整備等の意見及び要望が大変多かったが、令和4年7月1日より「生活道路等の整備に関する要望方法」が変わった。その真意は何か  ③市内に多くの空き家が発生している。令和4年3月第2次行田市空家等対策計画が作成されたが、これまでに空き家等を利活用した実績内容と、今年度の利活用の具体的な事業と目標件数1420番 斉藤博美議員     ※一問一答1 市政の課題と市長の政治姿勢  ①生活保護申請時の同席について  ②生活道路等の整備要望の方法について確認したい  ③学校の病休、産休する教職員の代替補充の現状について  ④民間委託の必要性とデメリットについて15 4番 木村 博議員     ※一問一答1 市道の道路管理について
     ①道路法第24条(承認工事)について  ②道路法第32条(占用許可)について 2 3歳児健診の視力検査について  ①視力検査機器導入について 3 防犯カメラの設置について  ①防犯カメラの設置について 第2 議案第60号の上程、特別委員会設置、付託、継続審議 第3 議案第53号~第59号及び第61号~第66号の一括上程、委員会付託 第4 請願第2号~第5号の一括上程、趣旨説明、質疑、委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  福島ともお議員    2番  町田 光議員     3番  高澤克芳議員     4番  木村 博議員     5番  柴崎登美夫議員    6番  野本翔平議員     7番  加藤誠一議員     8番  吉野 修議員     9番  小林 修議員    10番  橋本祐一議員    11番  田中和美議員    12番  村田秀夫議員    13番  小林友明議員    14番  香川宏行議員    15番  吉田豊彦議員    16番  梁瀬里司議員    17番  高橋弘行議員    18番  細谷美恵子議員    19番  江川直一議員    20番  斉藤博美議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        石井直彦   市長        石川隆美   副市長        渡邉直毅   総合政策部長        横田英利   総務部長        吉田悦生   市民生活部長        江森裕一   環境経済部長        松浦由加子  健康福祉部長        青山義徳   都市整備部長        長谷見 悟  建設部長        齋藤 操   教育長        小池義憲   教育部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     新井康夫        次長     大澤光弘        書記     田島裕介        書記     亀山智弘        書記     高橋優太-----------------------------------            午前9時29分 開議 ○吉野修議長 おはようございます。 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○吉野修議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △市政に対する一般質問 ○吉野修議長 これより日程の順序に従い、議事に入ります。 まず、日程第1、市政に対する一般質問を行います。 昨日に引き続き、順次発言を許します。--まず、2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 登壇〕 ◆2番(町田光議員) おはようございます。 通告に基づきまして、市政に対する一般質問を行います。 最初に、公民連携ワンストップ窓口Co-Labo Gyodaについてお伺いをいたします。 令和4年8月23日に行田市では、老朽化空き家の除却を促進し、市内の空き家の適正管理を推進するために、株式会社クラッソーネ空き家除却促進に係る連携協定を締結しました。確認を含め、情報提供していただいた空き家除却促進に係る連携協定の内容についてお伺いをいたします。 1つ目、解体工事の一括見積りWebサービスとは、その内容をお伺いします。 2つ目、危険な状態にあるものの除却促進に向けて連携を図るとあるが、市内に老朽化空き家は何件あり、そのうち、危険な状態にある空き家は何件かお伺いします。 3つ目、空き家等の除却促進に係る各種施策に関するサービスやノウハウとは、その内容をお伺いします。 4つ目、危険な状態にある空き家等に対して、システムやホームページを活用したアドバイスの実施とは、お伺いをします。 5つ目、空き家対策セミナーへの講師の派遣、セミナー時における空き家所有者等の個別相談への協力とは、その内容をお伺いします。 6つ目、空き家解体費用シミュレーターを活用した一体的な相談対応を実施していることをどのように周知するのか、お伺いをいたします。 以上、空き家除却促進に係る連携協定についてお伺いをいたします。 次に、令和4年度第1回行田市総合教育会議についてお伺いをします。 令和4年度第1回行田市総合教育会議が令和4年8月29日に開催されました。 そもそも行田市総合教育会議とは、市長と教育委員会が地域における教育の課題などを共有して、教育行政の推進を図るための協議・調整の場として設置している会議であり、その出席者は、石井市長、齋藤教育長、鹿山教育委員、飯塚教育委員、大澤教育委員、大竹教育委員の、行政の長、教育行政の長、4人の教育委員の6人で、事務局として石川副市長、教育部と総合政策部が課題や問題の説明に当たります。 行田市の教育行政の課題は山積していることを認識していますが、会議の趣旨を鑑みて、令和4年度第1回行田市総合教育会議についてお伺いをします。 まずは、議事にありましたGIGAスクール構想の取組状況について、また、その議事に対しての意見内容についてお伺いをします。 1つ目、令和4年度第1回行田市総合教育会議が令和4年8月29日まで開かれなかった理由についてお伺いします。 2つ目、統合型校務支援システムとは、お伺いします。 3つ目、統合型校務支援システムの未整備について、その理由をお伺いします。 4つ目、ICT支援員が行田市の小・中学校21校に対して2名配置なのは、なぜ2名なのか、その理由をお伺いします。 5つ目、成果と課題で、オンライン授業について、市内全体で実施できる体制が整えられ実践できているとあるが、課題に通信環境整備とあり、対応として通信容量の大きい接続サービスへの変更とあるが、この説明の矛盾についてお伺いをします。 次に、会議の中での報告事項、学校再編成の進捗状況についてをお伺いいたします。 令和5年4月に太田東小学校と太田西小学校が統合し、太田小学校として新たな歴史をスタートします。しかし、太田中学校区の中の小学校の統合のため、太田中学校への入学人数は変わりません。 白紙にはなりましたが、北部地域の義務教育学校の設立には、教職員の確保がその意味の中の一部にあったと認識しています。再編成計画にもありましたが、全市的視野で再編を考えていかなければ、学校としての維持が危ぶまれてきていると思われます。 そこで、お伺いします。 中学校の再編成はどのようにお考えになっているのか、お伺いをします。 以上、ご答弁をよろしくお願いいたします。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、都市整備部長。     〔青山義徳都市整備部長 登壇〕 ◎青山義徳都市整備部長 おはようございます。 ご質問の1番目、Co-Labo Gyodaについての空き家除却促進に係る連携協定についてお答え申し上げます。 初めに、解体工事の一括見積りWebサービスの内容についてでございますが、建物の種類や階層、構造、延べ床面積などのほか、希望する工事の時期や解体工事会社からの見積り及び解体工事会社の選び方など、株式会社クラッソーネから受けたいサービスを選択・入力することで、予想される解体費用の地域相場が把握できるとともに、ご希望の工事時期に合わせた工事会社が紹介されるサービスでございます。 紹介された工事会社との連絡や見積り内容の確認などが、全てパソコンやスマートフォンで完結するものでございます。 次に、老朽空き家の件数と危険な状態にある空き家の件数についてでございますが、市内の空き家を把握するため、平成30年1月から令和元年5月にかけて実施した第3次フォローアップ調査では、市内全域で520件の空き家を確認しております。 その後、自治会や市民の方からの通報・相談により件数が変動し、先月末現在で確認された空き家は534件、そのうち、行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例に規定する危険な状態の空き家は228件でございます。 次に、老朽空き家の除却促進に係る各種施策に関するサービスやノウハウの内容についてでございますが、行田市版解体費用シミュレーターや空き家解体に係るパンフレット、空き家対策セミナーへの講師派遣、空き家所有者への工事会社の紹介など、全て無料提供されるとともに、同社がこれまでの経験と実績データ、専門的な技術や知識の提供が受けられるものでございます。 次に、危険な状態にある空き家等に対して、システムやホームページを活用したアドバイス実施内容についてでございますが、同社が運営するホームページ上で、行田市版解体費用シミュレーターの利用や解体工事会社との価格交渉及び契約手続が可能となるほか、空き家所有者などからの個別相談を受けられるものでございます。 次に、空き家対策セミナーへの講師派遣と個別相談への協力についてでございますが、本市が開催する空き家対策セミナーなどで、解体工事における注意点について解説していただくことや、空き家所有者などからの個別相談に無料で対応していただけるものでございます。 次に、周知の方法についてでございますが、市ホームページにより、行田市版解体費用シミュレーターや、同社と連携した空き家対策の取組について情報発信しております。 また、本市が同社から無料提供を受ける空き家解体に係るパンフレットについて、条例に基づく指導文書への同封及び各公民館への配架、固定資産税納税通知書への同封などにより広く周知してまいります。 今後におきましても、民間企業の知識及び技術を活用し、多岐にわたる空き家の課題解決に向けて取り組んでまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、教育部長。     〔小池義憲教育部長 登壇〕 ◎小池義憲教育部長 ご質問の2番目、令和4年度第1回行田市総合教育会議についての1点目、議事「GIGAスクール構想の取組状況について」、他の部署が所管する部分もございますが、一括してお答え申し上げます。 初めに、令和4年度の第1回会議が8月29日まで開催されなかった理由についてでございますが、市長部局と教育委員会双方での日程調整に加えて、議事や報告事項として取り扱う案件の選定や会議資料の調製に時間を要した結果、8月29日の開催となったものでございます。 次に、統合型校務支援システムの内容及び統合型校務支援システム未整備の理由につきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 現在、市内小・中学校では、通知表や指導要録の打ち出し、児童・生徒の保健管理、教職員の出退勤管理等の業務を、それぞれ個別の校務支援ソフトを使用して処理を行っており、これらの校務の電子化により、一人一人の通知表を手書きで作成せずに済むなど、業務効率の向上が図られているところでございます。 統合型校務支援システムは、学校で行っている業務の情報を統合し、一元的に管理するシステムであり、さらなる業務の効率化や正確性の向上やセキュリティの確保が図られることにより、教職員の負担軽減に寄与し、その結果として、児童・生徒と向き合う時間の確保などが期待されています。 本市では、現在導入している個別のシステムをどのように統合することが理想的であるか精査しているところであり、引き続き、既に導入している自治体での取組や効果を検証しながら、よりよいシステムの構築に向け、検討を進めてまいります。 次に、ICT支援員が21校に対して2人配置の理由についてでございますが、本市では、授業などで効果的にICT機器が活用されることを目的として、昨年度から市内全小・中学校にICT支援員を配置しているところでございます。 ICT支援員の業務内容は、授業支援、校内研修支援、障害対応支援、年度更新等に係る支援でございまして、昨年度は3名を配置し、教職員のICT機器操作能力の向上を目的とした校内研修を中心に支援してまいりました。 こうした中、新型コロナウイルス感染症拡大防止と学習機会の保障の両立のため、ICT支援員と連携しながら、各学校において学校と家庭間におけるオンライン学習を実施し、タブレット端末を使用した教材提示などのICT活用の定着が図られたところでございます。 本年度は、児童・生徒が進級する際のタブレット端末や、新たなソフトウェアの導入に係る設定業務、授業支援などのために2名を配置し、学校や教職員、児童・生徒が抱えるICTに係る課題解決の一助として活用されているところでございます。 今後、埼玉県や国が実施する学力・学習状況調査がタブレット端末を活用した実施へ移行することが予定されているほか、学習者用デジタル教科書の導入が拡充されるなど、ICTを活用した教育活動が一層加速していくことから、学校現場の意見を伺うとともに先進事例を調査するなど、ICT機器を活用した効果的な学習が進むよう、引き続き研究してまいります。 次に、成果と課題での説明における矛盾についてでございますが、8月29日の第1回行田市総合教育会議では、学校と家庭間におけるオンライン学習を行うに当たり、タブレットスタンドなどの配信機器の整備状況や学校・学年・学級閉鎖時のオンライン授業、また、登校を自粛する児童・生徒に対する授業内容の配信など、学習機会の保障状況について報告いたしました。また、児童・生徒の多い学校において、校内でタブレット端末を同時に接続した場合の通信の遅延や切断などの事例についても報告したところでございます。 この不安定な通信環境につきましては、令和3年8月に文部科学省が公表したGIGAスクール構想に関する各種調査の結果において、全国的な課題とされていることから、今後の国の動向を注視してまいります。 なお、現在は、授業時間における接続時間を工夫し、支障がないよう対応しているところでございます。 次に、2点目の学校再編成の進捗状況についての中学校の再編成について、どのように考えているかでございますが、平成31年3月に策定した行田市公立学校適正規模・適正配置の基本方針及び再編成計画では、中学校を将来的には4校に再編成することとしておりますが、近年の出生数の減少や児童・生徒数の推移など、社会環境の変化に応じて、適宜見直しが必要であると考えております。 本年3月には、再編成計画の点検及び見直しについて、行田市立学校通学区域等審議会へ諮問し、今後の学校再編成の取組などについてご審議いただいているところでございます。引き続き、同審議会をはじめ、市民の皆様の意見も伺いながら、学校再編成を進めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質問ありますか。--2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 質問席〕 ◆2番(町田光議員) ご答弁ありがとうございます。 順次再質問させていただきます。 まずは、空き家の除却促進に係る、まず1番目のほうから再質問をさせていただきます。 住宅の面積、建物面積等々を入力すると、金額が出てくるという説明だったんですけれども、例えば敷地内にある住宅以外の、例えば倉庫だとか、この辺は農家も多いので納屋とか、敷地内にあるものを更地にするための解体や除却も答弁の内容のサービスが受けられるのか。また、工事会社を紹介するサービスをお答えいただきましたけれども、行田市内の業者は株式会社クラッソーネに業者登録をする必要があるのか、お伺いします。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 まず1点目ですが、住宅以外の倉庫とか納屋についても、解体する場合におきましては、本サービスを受けることは可能でございます。 もう1つのほうですけれども、登録する必要があるのかというところですが、市内の工事会社が解体業者のマッチングサービスを利用するためには、クラッソーネに登録する必要がございます。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) ありがとうございます。 空き家の件数を市が把握しているのが534件と伺いました。そのうち、危険な状況が228件とお伺いしたんですけれども、この534件も放置しておくと、当たり前のように228件に足されていくんだと思いますが、この534件というのは、件数は分かっていますけれども、所有者の把握等々、もしくは連絡が取れる状況に、行田市としてはあるのでしょうか、お伺いします。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 この空き家の534件の中には、市内には適正に管理されている空き家もありますことから、全ての所有者等を把握しておりません。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 全ては把握していないということで、228件については、危険な状態の空き家が228件とお答えいただいているんですけれども、危険な状態の空き家の228件は、全て把握するというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、ある程度確認は取れているんでしょうか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 危険な空き家の228件については全て把握しております。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 把握しているということは、これは連絡が取れる状態だということでよろしいですか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 この中には、今指導中のものがございますので、そういう中で対応しております。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 危険な状態の空き家を把握しているというふうに認識しました。 何が起きるか、その空き家等がすぐに崩れる崩れないというのではなくて、やはり災害があったときに、また大きな、さらなる災害を生む可能性もありますので、そのところはしっかりと把握をお願いいたします。 次に、サービスが全て無料提供とお答えいただきました。 サービスが無料というのは、内容がちょっと、そこのところ確認なんですけれども、サービスの提供の費用の負担というのは、どこがどのように行うのか。またこれ、いつ発生するんですか、それとも発生しないんですか、お答えをお願いします。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 まず、費用負担でございますが、クラッソーネから提供されるサービスの利用に当たっては、所有者と、本市もそうですが、費用負担はございません。 ただし、解体業者のマッチングサービスを通じて、所有者との間に工事契約というのが成立した場合においては、請負工事代金の12.5%プラス3万円の成約手数料として、工事業者が負担することになっております。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) マッチングによって、解体工事の業者が契約が終わった時点で、工事会社が12.5%とプラス3万円の費用がかかって、いわゆる空き家の所有者等々に関しては、もしくは市役所が費用を払う必要はないということですね。確認です。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 市が費用負担することはございません。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) ありがとうございます。 次の再質問を。 固定資産税納税通知書に、周知の関係で、固定資産税納税通知書に同封も考えているとお答えをいただきました。将来空き家になる可能性にまで周知するということで、個人情報の観点から、行政が積極的に周知できる方法の1つではないかなと思います。 また、民間企業の知識及び技術を活用し、空き家の課題解決に取り組むとご答弁いただきました。 行田市には、行田市内の空き家の所有者が空き家の管理や除却を積極的に行わない大きな課題があると思いますが、その課題は行政として、どのように認識していますか、お伺いします。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 管理不全のまま放置された危険な空き家については、所有者の空き家に対する管理意識の低さというのが課題だと認識しております。 今後におきましても、条例に基づく指導の継続と、シミュレーターを活用して解体費用を見える化するというところで、空き家の適正管理に関する所有者の意識醸成を図って、安全・安心なまちづくりの実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。 以上です。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 多分、除却というか壊す、更地にする、売る、貸す、いろんな意味で、利回りするような場所であれば、空き家のまま放置するということはないと思います。そんなに大きな市町村のわけではなくて、例えば東京で五百何件も庭付のお家が空いているのといったら、多分そうではない。その理由は何かというと、壊しても多分、費用回収ができないという部分と、親が残した財産だとしたら、子どもが財産と思っていないという大きな根本的な問題を行田市は抱えているんだと思います。だから、そのまま置いておけばいいやと、積極的な空き家の対策に、所有者も乗り切れないのかなと思っています。 空き家対策というのは、昨日の議員からも幾つか質問がありましたけれども、行田市自体の中の資産が、物が動かないというのが一番の問題かなと思います。なかなかその部分に関しては、今ここで、質問の内容が違うので質問はできませんけれども、少なからず空き家が五百何件あると、そのうち228件、危険な状況があるということで、引き続き注意をしていただければなと思います。 それでは、次の質問のほうにいかせていただきます。 行田市の総合教育会議の趣旨は、市長と教育委員会が地域における教育の課題などを共有し、教育行政の推進を図る協議・調整の場として設置していますとあります。その中で大事な点は、教育委員が教育行政の課題と行田市の課題を共有できるかということだと思います。 前回の総合教育会議では、齋藤教育長が就任した令和3年7月1日の後、すぐ行われました。7月12日です。前回から今回まで、1年以上も開催されていません。その間、教育委員も1名替わっています。市長、総合政策部、そして教育長、教育部は、山積する課題をしっかり共有していると思っています。市長も会議の中で、議長の立場で、令和4年8月29日の総合教育会議の中の冒頭で、この会議は教育行政について、教育委員と協議や意見を交換する場であると言われています。 このときの会議で、教育委員から課題・問題が指摘されています。課題や改善または経過を共有するために、次回は年度をまたがないよう開催をお願いしたいと思いますが、お約束いただけますか、お伺いします。 ○吉野修議長 総合政策部長。 ◎渡邉直毅総合政策部長 お答え申し上げます。 早期に次回の会議を開催ということかと思いますけれども、先般、全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。これを受けて、次回の会議においては、学力向上策についてを議題にのせて開催するということを今予定しているところでございます。 現在は教育委員会において、そういう結果の分析を行っていると聞いておりますので、その分析が調い次第、早期に開催したいと、そのように考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 分かりました。 次回は学力ということで、ただ、会議の中で議長が、引き続き総合教育会議の中で方向性を示していきたいという部分を発言していると思います。詳しくは言いません。なので、その辺もしっかりと、これ実は、元は教育委員のほうから出ている課題ですから、それを受け止めないと、総合教育会議自体が何の意味もないですから、しっかりと教育委員から出た課題をしっかり受け止めて、一個一個切れるのではなくて検証していくと、しっかりしていくということをできればお願いします。 それでは、次の質問にさせてもらいます。 統合型校務支援システムの中で、通知表や指導要録の打ち出し、児童・生徒の保健管理、教職員の出退勤の管理、業務それぞれ個別の校務支援ソフトを使用しているとご答弁いただきました。行田市では、業務の情報を統合し、一元的に管理する統合型校務支援システムは使用していないと認識しました。 この統合型校務支援システムを導入すれば、今よりさらに業務の効率化や正確性、またセキュリティの確保、何よりも教職員の負担軽減になると。そして、その結果、児童・生徒と向き合う時間が確保されるということも認識できました。 令和3年の9月議会で福島議員が、そして令和4年6月議会、この間の議会です、江川議員がそれぞれ、この統合型校務支援システムの導入に対して一般質問しています。令和3年9月、当時の吉田学校教育部長、令和4年6月のときには小池教育部長、そして齋藤教育長からも、導入の意欲を感じられるご答弁をしっかりいただきました。 質問いたします。 現在使用している個別の校務支援ソフトは、いつ導入したのですか。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 お答えいたします。 現在導入しているソフトは、通知表、それと保健、出退勤管理という3つございます。 それぞれ年度は異なっておりまして、通知表のソフトにつきましては平成28年度、出退勤管理のソフトにつきましては平成29年度、それから保健のソフトについては、これは各学校に置いてまちまちの状況ではあるんですが、平成18年度までには全ての学校で導入しているところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 単純に古いということですね。 ごめんなさい、ちょっとこれ、一遍に入れたのではなくて、個別なので、さらに別々に入っているという認識でいいんですか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ◆2番(町田光議員) 古いところだと、何年たっているか分かりますか。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 保健ソフトについては、平成18年度までには全て導入と申し上げましたけれども、物によっては平成10年頃のものもあるということで、そうしますと、20年ぐらいたっているというところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) ありがとうございます。 古い個別の、それだけのソフトを利用しているというお答えだと思います。さらに、何とかしないといけないなというのが伝わってくる感じなんですけれども、先ほど答弁の中で、何よりも教職員の負担軽減に寄与し、その結果として、児童・生徒と向き合う時間が確保されるというご説明を受けました。 児童・生徒と向き合う時間が確保できれば、さらに、その先にある効果が期待されると思います。その効果というのはどんなものが期待されますか、お伺いします。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 お答えいたします。 統合型校務支援システムを導入することによりまして、教員の授業の準備や教材研究、そういった授業力の向上に費やす時間が増えるということがまずございます。また、児童・生徒の成績ですとか出欠席の情報を9年間通して一元的に管理できる、こういったことから、きめ細かく一人一人把握・分析することで、分析を教員間で共有することが可能になりまして、児童一人一人に対する学習指導、生活指導の充実が期待されるものでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) ありがとうございました。 先生に余裕ができれば授業効率も上がると、効率が上がると学力向上に向かうのではないかと、当然のことだと思いますので、ぜひ早めの導入というんですか、新しい統合型校務支援システム、これを早めに導入してください。お願いします。 ちなみに、ここは東部教育事務所の管轄だと思います。このシステムを導入していないのは、行田市は入っていないということなんですけれども、東部教育事務所の管轄ですと、どこの市町村が導入していないんでしょうか。ちょっと分かれば教えていただきたいんですけれども、お願いします。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 お答えいたします。 東部教育事務所管内で申し上げますと、本市のほか春日部市、白岡市、杉戸町が導入していないということでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 分かりました。 たしか前回の議会のときに、江川議員の質問の中にも、春日部市はこれから入ってくるのではないかという話はちょっと聞いてあるんですけれども、多分、東部教育事務所管轄の中で先生方が、教職員の皆さんが異動しているんだと思います。行田に行くとこのシステムが入っていないよというふうになるのも、これもまたどうかなと思います。ぜひ積極的によろしくお願いします。 タブレットの通信環境の関係でちょっと質問させていただきます。 先ほどの説明の中ですと、緊急事態等々で、子どもたちがお家でタブレットを開いたときには何も問題もなく使えるんですけれども、学校に来て、用意ドンでみんながタブレットを開くと、通信環境が、ちょっと僕、詳しくないので分からないですけれども、容量が少なくて、タブレットが使用できないというのが何校かあるというふうな形で、総合教育会議の中でもお話しいただきました。これ何校ありますか、分かりますか、障害が出ているところ。お願いします。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 お答えいたします。 すみません、詳細に把握が、データがないので申し上げられないんですが、接続する時間ですとか、あとは教室内の児童・生徒数、そういったところの環境で、つながりにくい状況が生じているというところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 2番 町田 光議員。 ◆2番(町田光議員) 学校へ行くと、多分、机と椅子と黒板があって、先生が来て、黒板に文字を書いて勉強するんだと思います。今の時代は、生徒一人一人にタブレットを配っていると、配付していると、そのタブレットで授業が行われていると。タブレットを授業で使っているにもかかわらず、人数の多い学校は開くと固まってしまうというのが、総合教育会議の中で出ています。 でも多分、一番の元ですよね。なので、これ何とか、総合教育会議の中でも、予算の関係云々があるけれどもという話が先に来て、ちょっと悲しくなったんですけれども、容量を増やすだけだと思います。 ちょっと確認すると、確かに国の基準でやったのは分かります。国の基準で整備しましたというのは分かりますけれども、どこの基準で整備しようが何をしようが、駄目なんだと、使えないんだという部分があります。早くしないと卒業してしまいます、子どもたち。 ぜひ、机と椅子と黒板と同じだと思います。答弁はいいので、ぜひそのところをやっていただいて、学校格差で、通信量の中で格差をつけないようによろしくお願いして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○吉野修議長 暫時休憩いたします。            午前10時15分 休憩-----------------------------------            午前10時29分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、18番、細谷美恵子議員。     〔18番 細谷美恵子議員 登壇〕 ◆18番(細谷美恵子議員) 皆様、傍聴の皆様、ありがとうございます。多くの皆様お越しいただきまして、大変感謝申し上げます。 それでは、私の質問を始めていきます。 環境保全のための取組について伺ってまいります。 まず、鴻巣市との共同ごみ処理について伺います。 鴻巣市と本市の共同ごみ処理事業は、昭和45年3月、行田吹上ごみ焼却場組合設立、昭和47年の運転開始から50年余りの歴史を刻んでいます。それがここに来て、鴻巣市の離脱申入れが新聞報道され、それを知った住民の皆様からも、共同事業の行方を案ずる声が寄せられています。 そこで、伺います。 1点目、鴻巣市からの申入れは、処理費用の負担についてと組合の離脱、2つあったと思いますが、どのようなものですか。それについてお知らせください。 2点目、それに対する本市の考えはいかがですか、どのようなものですか、伺います。 3点目、今後の予定はどのようになりますか。この3つを伺います。 次に、空き家対策は進んでいるかについて伺います。 地域を回っていますと、実に多くの空き家があることに気づかされます。特に夏場は雑草の繁茂がひどく、2階屋根までツタが絡まったり、庭には人間の身長を超える草が密集していて、一目で空き家と分かる状態です。 私は、この問題解決が大変重要で、しかも、スピード感を持って当たらなければならない喫緊の課題だと、これまでも何度も議会で取り上げてきました。しかし、今のところ、行田市にそれを対処しようとする動きがあまり見られず、かといって、空き家が自然になくなったとも考えにくく、もどかしい限りであります。 そこで、まずここで、空き家について整理したいと思います。 空き家には、所有者の分かっている空き家と所有者が分からない空き家があります。所有者の分かる空き家については、所有者がその空き家を売るなり貸すなり、または除却するなり、どうにかしたいなと考えている空き家と、所有者がどうしたらいいか分からない、または何も考えていない空き家があります。そして、もう1つ、先ほど申し上げました所有者が誰だか分からない空き家。まず、これらを整理し、押さえた上で質問していきます。 1点目、除却したいと考えている空き家の所有者に、解体費のシミュレーションが用意されました。それについて、どのようなものであるか伺います。 次に、2点目、売りたい、貸したいという所有者に、中古市場にのせたい場合の道筋はしっかり用意されていますかについて伺います。 3点目、所有者不明、先ほど申し上げました所有者が不明の空き家について、本市はどのような対応をしていますか。この3点について伺います。 最後に、麦わら稲わらの焼却について伺います。 これは、住民の方から要望があり、今回取り上げました。市のほうに私が問い合わせると、市長部局や農政課などにも多くの苦情が寄せられていると聞きました。農業に関して、やむを得ない焼却ならば許されるということですが、解決方法はないのか伺います。 1点目、野焼きと農業を営むための焼却の違いは何ですか。「あぜみち」という行田市農業委員会のたよりには、野焼きは法律で禁止されているから駄目、農業を営むため、やむを得ない焼却は可能としています。この野焼きとやむを得ない農業の焼却の違いは何でしょうか。 2点目、農業でやむを得ず焼却するという場合はどんな場合ですか。 3点目、最終的な解決方法ですが、焼却しないで済む方法などは用意されていますか。 以上、通告してあります。簡潔明瞭に答弁をお願いいたします。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、環境経済部長。     〔江森裕一環境経済部長 登壇〕 ◎江森裕一環境経済部長 ご質問の環境保全への取組についての1点目、鴻巣市との共同ごみ処理についてお答え申し上げます。 初めに、鴻巣市からの申入れとは、どのようなものかについてでございますが、令和2年3月23日付で、ごみ処理負担金の見直しについて文書による要望があり、彩北広域清掃組合の負担割合について、現状の均等割30%、人口割70%から均等割15%、処理量割85%への見直しを求める内容でございました。 その後、本年3月23日付で、彩北広域清掃組合からの脱退事前協議について、文書による申入れがあり、令和4年度をもって彩北広域清掃組合から脱退をしたいので、脱退による事務処理や財産処分等について、事前協議を行いたいとの内容でございました。 次に、それに対する本市の考えについてでございますが、ごみ処理負担金の見直しにつきましては、両市及び同組合により組織する負担金等検討部会を設置し、事務レベルでの協議を続けてきたところであり、引き続き協議を進めてまいりたいと考えております。 また、彩北広域清掃組合からの脱退事前協議につきましては、構成団体において新たな処理施設が稼働するまでの間、引き続き共同で処理を行うことが最善の選択であるとの認識の下、現状の処理体制の維持を前提とした協議を継続してまいりたいと考えており、本年4月28日付で、その旨を鴻巣市に文書により回答したところでございます。 次に、今後の予定はどのようになるのかについてでございますが、現在、本市と鴻巣市双方において、負担金等検討部会での協議は継続中であることを確認しており、本市といたしましては、今後も合意に向けて協議に臨んでまいりたいと存じます。 次に、3点目の麦わら稲わらの焼却についての野焼きと農業を営むための焼却の違いは何かについてでございますが、野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律をはじめとする法令の処理基準に従わずに廃棄物を焼却処分するものであり、具体的には、地面での直接焼却やドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴などで行う焼却も野焼きに当たります。一方、農業を営むための焼却につきましては、農業を営む上で必然的に発生する廃棄物を焼却することを指しております。 次に、やむを得ず焼却する場合とは、どのような場合かについてでございますが、環境負荷や経済合理性などの観点から判断することになりますが、一般的に、農作物の残渣及びあぜ道や用水路等を除草した刈り草等の焼却がこれに当たると考えられます。 なお、生活環境の保全上、著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は、これに含まれないこととなっております。 次に、焼却しない方法は何があるかについてでございますが、資源として有効活用する田畑へのすき込み、野菜、果樹や花卉への敷きわら等としての利用及び家畜の飼料としての利用などが考えられるところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、都市整備部長。     〔青山義徳都市整備部長 登壇〕 ◎青山義徳都市整備部長 ご質問の環境保全の取組についての2点目、空き家対策についてお答え申し上げます。 初めに、解体費用シミュレーターについてでございますが、先月締結した株式会社クラッソーネとの連携協定により、解体費用シミュレーターと解体工事の無料一括見積りサービスの提供が受けられるようになりました。 解体費用シミュレーターにつきましては、建物の種類や階層、構造、延べ床面積など9項目の条件を選択することで、予想される解体費用の地域相場が把握できるものでございます。 また、解体工事の無料一括見積りサービスにつきましては、建物の種類や階層、構造、延べ床面積などのほか、希望する工事の時期や解体工事会社からの見積り及び解体工事会社の選び方など、同社から受けたいサービスなどを選択・入力することで、予想される解体費用の地域相場が把握できるとともに、ご希望の工事時期に合わせた工事会社が紹介されるサービスでございます。紹介された工事会社との連絡や見積り内容の確認などが、全てパソコンやスマートフォンで完結するものでございます。 次に、中古市場へのせたい筋道は用意されているのかについてでございますが、本市では平成29年10月から、行田市空き家等バンク制度の運用を開始し、所有者と利用者をつなげ、空き家等の不動産流通を促進させることで利活用を図っております。 同制度によるこれまでの実績といたしましては、先月末現在で無料の利活用相談件数が124件、うち、埼玉県宅地建物取引業協会または全日本不動産協会が推薦する不動産業者との間で媒介契約が成立したものが38件、空き家等バンクを通じて売買や賃貸の契約が成立したものが5件となっております。 現在、空き家所有者などに対する空き家の活用方法等に関する意識調査を実施していることから、この調査結果を踏まえ、空き家等バンク制度の利用を促し、さらなる空き家などの不動産流通の促進に努めてまいります。 次に、所有者不明の空き家についての対応でございますが、法定相続人が存在しない空き家につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく調査により確知された特別縁故者に対して、行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例に基づき、助言を行っております。 今後におきましても、空き家対策に係る各種施策により、多岐にわたる空き家の課題解決に向けて取り組んでまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質問ありますか。--18番 細谷美恵子議員。     〔18番 細谷美恵子議員 質問席〕 ◆18番(細谷美恵子議員) まず、鴻巣市との共同ごみ処理について伺っていきます。 今回私、取り上げましたのは、新聞に載ったんですね。もちろん、たくさん読んだ方もいらっしゃいます。1つは毎日新聞、そして埼玉新聞、そして読売新聞と、私が把握しているだけでも3つの新聞が、鴻巣市が彩北広域清掃組合から離脱の意向ということです。または、鴻巣市ごみ処理組合脱退へということで、鴻巣市、この間市長選がございまして、新市長もそのようなことを言ったということであります。 脱退の期限が今年度ですから、来年の3月末をもって脱退したいと、までに脱退したい、どこが期限だか分かりませんが、そのようなことが新聞報道されているんですね。 議会のほうにも、そのちょっと前に説明がありましたけれども、これについて、今協議中だというような形でしたが、1点目のどのような内容だったかというのは分かりました。それについて、本市の考えは、まだ交渉を続けていきたいということでありますが、今まで議員に示されたのが、まず、この間の6月ですね、こういうことが起きていますと。 その前に、鴻巣市のほうは本会議で説明しているんですよね、行田市にこういうふうに申し込みました。まず、負担割合が高いからどうにかしてくれと言いましたとか、その後、鴻巣市議会で、その後も、行田市に離脱したいと言いましたと、本会議で市長が説明しているんですよ。 行田市というのは、そういうのがなかったと思うんですが、いかがですか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 交渉中の内容でございますので、本会議での議案に関しては提出する内容がございませんので、議員説明会という形で、議員の皆様にはお知らせしたところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 交渉中の話だと今おっしゃるんですけれども、8回交渉していますよね。それも知らなかったですけれども、私どもはね。その交渉したのは、誰が参加しましたか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 まず初めに、両市の課長以下で、事務レベルで話合いを持ちまして、その後、負担金等の検討部会というのを立ち上げました。こちらには、両市の部長以下職員、それから組合の職員が入った形での協議を8回行ったところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) だから、いずれもいわゆる事務方なんですよね。いわゆる、いろいろな意味での決定権を持っている市長は参加していないということであります。 まず、鴻巣市が何を申し込んできたかという、先ほどおっしゃいましたけれども、鴻巣市の負担割合が重過ぎるということだと思います。私も私なりに調べさせていただきましたら、例えば、行田市と鴻巣市で吹上分だけ、吹上の燃えるごみだけを、行田市と一緒に小針で燃やしているわけですよね。それ以外の燃えないごみとか粗大ごみとか、そういうものは行田市とは関係していないわけです。 吹上の分、先ほど申し上げましたが、50年の歴史を持つ行田吹上ごみ焼却場組合設立から、ずっと吹上の分の燃えるごみですね、今行田市と一緒にやっている。そこのところだけで、今いろいろと議論しているわけですけれども、まずそこを押さえていただきまして、行田と吹上分、これを人口割で割り勘しようということだと思います。 人口は行田と吹上を比べると、行田は吹上の約3倍、それで、費用は行田が2倍、吹上の2倍払っている感じですよね。それはよろしいですか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 2倍程度だったと承知しております。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) それで、いわゆる人口が、行田が3倍で、実際の費用は行田は2倍しか払っていないと。これを鴻巣市は、吹上の搬入量は行田の4分の1だから、6,000トンと2万6,600トンだということで4分の1だから、搬入量、ごみ出し量に合わせた費用分担に変更してくれと、人口割ではなくて搬入量割に変更してくれと申し出ているわけですよね。そこまでいいですか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 現在の均等割と人口割から均等割と搬入量割に変更をしてもらいたいと、その割合は15%と85%、そういった形にしてもらいたいという申出があったところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) そうすると、だから、言い分は分からなくはないんですよ。ですから、鴻巣市にすれば、行田市としてはやっぱり今までのとおりに、今話合いされても、今までどおりは、いわゆる人口割でやってきたではないかと、均等割3割分、7割は人口割と、そういうふうにやってきたではないかということで話し合っていたんだと思います。 なぜかというと、それは、最初のスタート時からずっとやってきた吹上地区と、途中平成17年に、行田市長の横田市長、それから吹上町長、齋藤町長、南河原村長、小暮村長、それから彩北広域清掃組合ということで、覚書というのを取り交わしていると。ここが基になって、この覚書だとこうですよ、今後こうしましょうということが書いてあるということで、これも含めて、行田市と鴻巣市で、吹上分のことについて8回の協議をしてきたと。いわゆる搬入量割にしてくれという鴻巣市と、それと行田市は、もともと人口割ではないかということで言ってきたという、そこまでよろしいですか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 令和2年の申入れに関しましては、負担金を搬入量割を反映させてもらいたいという申出だったと存じます。 負担金検討部会で検討いたしましたのは、現在の処理の負担金のほかに解体まで、解体や、組合が最終的には解散の見込みでございますので、そういったところまで含んだ全ての事項に関して、どういった負担割、どういった処理をするのかということを検討してございます。 平成17年の覚書に関しましては、基本的には財産処分等について申し合わせた覚書でございまして、現状の負担割合について、今後に関してどうするということではなかったと承知しております。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 分かりました。 覚書は、解散のときにどうするかという話が主だと、この覚書ですね。分かりました。 この覚書によると、こう書いてあります。焼却施設等の建物並びにごみ組合の敷地内に埋め立てた廃棄物、一般廃棄物及び焼却灰等について、処分が必要になった場合は、行田市と吹上町で、当時そうでしたから、負担割合により処理するものとする。 これ、何を言っているかといいますと、今の小針の建物、いずれは行田市も、羽生市と一緒に今度新しい施設を造って、ごみを燃やします。鴻巣市も、よその自治体と一緒に鴻巣市のほうでやるという、今計画をしています。それぞれ分かれるわけです。 そうすると、今の小針にある建物を除却しなければいけない。その除却、大体10億円だとか何だとか。それから、今まで燃やしては穴を掘って埋めていた、合計8万5,000トンの焼却灰及び何かが小針の土地のところに埋めてあります。これをまた、埋めたままではなくて処分しなければいけない。これが大体、分からないけれども、30億円ぐらいするかもしれないというのを、私は前からこれ問題にしているときに、担当部長がそのようなことをおっしゃっていましたが、この建物の除却費用10億円と埋まっているものを掘り出して処分するという除却費用30億円、合わせて、概算ですけれども30~40億円、これを鴻巣市と行田市が、しっかりと割り勘なり何なりをしなければならないという話合いが、やらなければいけないことだと思うんです。いずれは分かれるわけですからね。そうですよね。 それについても、8回の交渉でやってきたということですが、これ、私から言わせていただくと、8回事務方が話をしても決着がつかない。8回やって決着がつかないということは、決着がつかないんだと思います。やはりこれは、トップである市長が話合いをするというのがいいと思うんですが、どうでしょうか。
    ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 この交渉に当たりましては、私が責任者といいますか、部長として、8回全てに参加しておりますが、毎回、市長、副市長と共に報告をして、今後の対応等も協議した上で行っています。最終的に、市長同士で話し合う内容かどうかというのは判断が分かれますが、私は、まずは事務方で歩み寄れるところを歩み寄って、合意の案をつくるのが第一義的なことであると考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 市長が話し合うべきだというんですけれども、本来、これ広域行政なんですよ。ですから、広域行政で、ごみの量が減ったからその量に合わせてくれ、では造るときはどうしたんだ、この40年、50年間の間にいろいろ変化していくわけです。自分の都合だけで、こうやって変えてくれと言われても非常に困る、やはりそれが話合いだ。それでないと、広域行政ってできないですよ。 これから羽生市とか、みんなやるわけですけれども、そんな中で、自分のほうがこういう形だからこうしてくれ、そんな都合のいいようにはいかない。当然、今までの経過だとか、そして費用だとか、それが的確かどうか、ましてや広域行政というのは、先ほど言ったとおり、建物から、それから埋まっているごみだとか、そちらのほうまで全部影響するわけです。そういうものの話合いなくして、ただ離脱ということは起こり得ない話なんですよ。 ただ、知っているとおり、法律上はどうなんだということなんですよ。法律上は、あした抜けるかといって抜けられません、法律上は。ただ、話合いでいいと言えば別ですよ。私は絶対にいいと言いませんからね。例えば来年の4月に抜けたい、市長、このとおりお願いできますか、やりません。だって、これは広域行政であって、そして行田市民にとって、どっちがメリットがあるか。法律上だったら法律上の対処をしていきます。そのような姿勢で今やっているところです。答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) すみません、ちなみに、どのような法律でしょうか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 地方自治法の第286条、また第286条の2などの法律に基づくことによって、組合の離脱や解散ということができることになっております。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 確認ですけれども、組合の離脱や解散はできるということになっていると今言いましたか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 地方自治法第286条において、「関係地方公共団体の協議によりこれを定め」「都道府県知事の許可を受けなければならない。」と、これは組合から離脱または解散する場合でございますが、その特例として、第286条の2第1項において、「構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより」脱退ができるという規定が特例としてございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) ですから、規約を改正するにしても何でも、組合の話は構成市議会にやっぱりかけなければいけない。ですから、今までも、途中経過などは全く知らされないで来ましたけれども、鴻巣市のほうは市議会で取り上げているんですよ。だから、このあたりを……知らせましたか。いいですけれども、そういうところをやっぱり市議会がしていないということはまずよくない。 市長は、何でも市議会のほうに知らせなさいという方針だったと思いますが、少しそこのところ、今後の動向というのを、やっぱり市議会なくして話は進まないわけですから、最終的にね。だから、そこをやっていただきたいと思います。 今の離脱については、地方自治法第286条ということで、県のほうの許可を受けなければいけないと、許諾を得なければいけないというような話だったと思いますけれども、離脱について話す前提として、処分をしっかりとするということ、いずれは分かれるわけですから、今の両方それぞれ新しい組合で、新しい施設でやりましょうということは、そこはもう決まっているわけですから、そうしましたら、今市長がおっしゃるように、廃棄物、燃やした残渣、そういうものがあるのをどう処分しますか、どの割合にしますか、この覚書がありますよねというような話を今からやらなければいけないと、先送りはいけないと思うんですが、このあたりはいかがでしょうか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 まずその前に、先ほどの第286条の2第1項の特例による場合の脱退でございますが、行田市議会での議決は必要なく、鴻巣市議会で議決を経て通知を受けると、その日から2年前までに通知をすると脱退できるという規定でございますので、その場合、特例の場合は、行田市の意向にかかわらず、決定してしまうものでございます。 先ほどの今後の内容についてでございますが、負担金の検討部会でも、そういった考えられる全ての事項を決めようということで、いろいろな事項に関して協議をしてまいりました。当然解体や、その他の財産処分に関しても考えておりまして、これは離脱、解散の手法を問わず必要となってまいりますので、今後とも協議を継続してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 今、付け足しみたいに言ったけれども、鴻巣市が鴻巣市議会にかけて、それがオーケーになれば、2年で離脱できてしまうということですよね。ですから、行田市は全く蚊帳の外でも、そういうことはできますよということですね。 だから、そうやって離脱したいとなれば、そうなって離脱してしまうわけですよ。ですけれども、私が言うのは、清算なくして離脱なしだと思うんです、清算はしっかりしましょうと。それについては、今からしっかりと話合いをしたほうがいい。そのしっかり話合いをするのは、事務方では限度があると思うんです。8回もやったって何も結論が出ないわけですから、やはりこれは、トップの会談というのをぜひやっていただきたいなと思います。 次にいきます。 時間がありませんので、空き家のほうです。 市報ぎょうだのほうで、立派なこういう、空き家についてどうしましょうということで、8月号でこういうのを出していただきました。私も、この空き家問題というのはずっとやってきていますが、今、場合分けをしたんですね。所有者ありの空き家で解体希望、これは分かりました。このクラッソーネ、私、前から、概算を出したら皆さんが、ああ、このぐらいでできるんだ、じゃやってみようかな、解体しようかな、ちなみに、私も自分の家、やってみました。まだ解体する気はないんですけれども、一応やってみたら、200万円から240万円とか何か、300万円かな、200万円から300万円と、ちょっと幅のある金額が出たかと思います。 もっといろんなことを、現地調査していただくと、もっと細かい数字が出るということですけれども、大体このぐらいですよというのが、坪単価、坪で出るような、あと敷地がどうだとか、そんなので出るようだと。これはやっていただいてよかったと思います。私は評価します。こういうことで、皆さんが一歩踏み出す、解体したいなと思っている方は一歩踏み出すということでいいです。 次に、所有者がある空き家で、販売したい、販売路線にのせたい、中古市場にのせたい、または、売りたい貸したい、ここはどうしているんですかといったら、今何か、空き家バンクが平成29年開始、それはいいんですよ、本当お願いしたいんです。いいと思います。 この相談件数124件というのは、ここまでで124件ですか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 124件は、議員おっしゃるとおりでございます。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 平成29年10月開始からですから、5年たっていて124件しか相談がないと、逆に私、これ1年間かと思ったんですよ。5年間で124件て、これは少ないのではないんですか。 媒介成立38件とか37件とか言っていましたけれども、これ機能していないといっても、私、ほかのところの空き家バンク、行田市は先駆けて、ほかの自治体よりも早くやったんですよ。そこはよかったなと思うけれども、その後ほとんど、何かそういう目覚ましい動きが見えない。だから、上がってこない、相談もない、そう思いませんか。 もう少し、やっぱり売りたい貸したいと思っている人がいるのに、どうしたらいいか分からないんですよ。そこにやっぱり行政が入ることによって、そこが促されるということで、空き家バンクなんですよ。何も不動産屋にお願いしましょうで終わるんだったら、別に要らないんですよ。 例えば、今だって、不動産屋だけが見られるレインズという物件情報、これすごく極端に減っているということです。今まで100件ぐらい載ってきた。今、三十何件になっている。これについては、当然ご存じだと思いますけれども、どういうふうに思いますか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 先ほど議員がおっしゃられた数字というのは、ちょっと、今現在把握はしておりません。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 把握していないということで、把握していただきたいなと思います。本当に、載ってこないと動きようがないんですよ。売りたい貸したいという物件が、本当にそんなに少ないのかな。 今コロナで、皆さんいろいろ、断捨離だ何だと、家に籠もっていろんなことをやっている。じゃ、この家どうしよう、空き家をどうしようと思う、相続なんかで空き家がある、これどうしようと思うようなときに、上がってこないんですよ、物件が。これについて、今把握もしていないというのはどういうことですか。これは駄目ですよ。やっぱり、しっかりと把握してください。なぜ上がってこないかも分析してください。空き家バンクあるんですから。 空き家バンクにも当然載っていないと思います。5年間で11件、物件が。そうですよね。これもう少し、私、思うんですけれども、空き家の関連の事業も少ないし、今本当に中古市場、空き家の利活用しなければ駄目です、本当に。 このあたり、もう少し力を入れてほしいんですが、空き家対策推進幹を廃止したことにより、より円滑になっているといいますけれども、空き家対策推進幹という専門官を1人置いていたんですけれども、それをなくしてしまったわけですよ。それで、前よりも円滑になったというけれども、とてもそう思えないんですが、どうですか。答えられないと思うからいいです。 次にいきます。 ですから、上がってこない、物件が上がってこない。これでは、空き家バンクもそうですし、不動産会社もどうにも動けない。どこに空き家があるのか、どこで困っている人がいるのか、どこで、また、所有者は分かっているけれども、何も考えていない、または考えがつかない。そういう人たちに、行政として手を差し伸べる方法があるのではないですか。そこについて考えていますか。考えてください。 次にいきます。 空き家、最後に、所有者不明の空き家というのがあります。所有者が誰だか分からない。これについて、件数、所在地など把握していますか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 件数につきましては3件でございます。 以上です。     〔「所在地は」と言う人あり〕 ◎青山義徳都市整備部長 所在地につきましては、把握しております。 所在地につきましては、中里が1件と……     〔「それはいいです。把握していますか」と言う人あり〕 ◎青山義徳都市整備部長 把握しております。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 件数が3件、所在地は把握していると。 所有者不明の空き家については、たった3件ということで、本当にそうかなと思いますが、3件ということですので、そうだと思います。 それについて、現在どのような対応していますか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 その3件につきましては、行田市の条例に基づいて、助言・指導を行っているところでございます。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 所有者が不明なのに、助言・指導できないと思うんですが、どうですか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 所有者不明で、特別縁故者にある人に対して、条例に基づいて指導・助言をしているところでございます。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 特別縁故者とはどういう人ですか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 法定相続人がいない中で、親族関係を持っている人ということになります。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 分かりませんけれども、所有者不明というのは、連絡つかないような、本当に利害関係のある方がいないようなことをいうんだと思うんです。親族がいるというのは、今もちょっと、お話時間かかってしまうので、それ以上は聞きませんけれども、では対応を、何か助言・指導しているということですね。 今、件数3件、所有者不明の空き家、これについて、今までも自治会長なんかに地域を見てもらって、何か様子が変だよというようなものなんかも連絡していただくというようなことがありましたけれども、今は、そのような自治会との関連というのはどうなっていますか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 継続しております。 以上です。 ○吉野修議長 18番 細谷美恵子議員。 ◆18番(細谷美恵子議員) 今回、新しく3月につくりましたね、行田市も。空き家についての計画をつくりましたけれども、第2次行田市空家等対策計画というのをつくりました。 これを見ますと、私、毎回取り上げてきているんですけれども、行田市がつくった条例、それから国がつくった法律、これ二重になっている。この条例の部分は、逆に空き家を放置し、そして、老朽空き家といって、解体まで補助金をもらう形をつくってしまう。そういう条例になっているということで、これはやめたほうがいいと言ってきましたが、新しい計画を見ますと、条例がちいさくなって、法律のほうでこうしますというふうな順番が書いてあります。 市報ぎょうだのほうにも、条例のことは何も出てこなくなった。行田市も、やはり法律のほうでやっていかないと、らちが明かないような状況になっているというのはお分かりなんだと思いますが、本当に空き家が、空き家も空き地も、このままいくと大変な数になっていくということで、もう少し担当課はしっかりとこのあたりを、空き家対策推進幹がなくなったことによって、グループ制だというけれども、皆さんが、誰がやるのかな、皆さん、たらい回しになってはいけないと思うんです。 しっかりと本当に、お困りの方もいらっしゃいます。それで、そういうところに手を差し伸べる、行政としてどうしたらいいか。空き家バンクつくっただけで何も動いていない、これは動いていないとしか思えませんし、不動産市場にも物件が上がってこない。これは、行田市から皆さんにインフォメーション、いろんな情報提供も少ないし、動きも少ないということで、反応がないから上がってこないのではないかと、私なりに分析しています。 そのあたりもぜひ、担当課ですので、分析していただいて、本当にお困りの方がたくさんいらっしゃいます。そういう点について、よろしくお願いいたします。 最後に、野焼きなんですけれども、私、焼却しない方法、すき込み、敷きわら、飼料ということがあります。たくさんわらが残ったりする、そのわらは、例えば多面的機能発揮促進事業なんかにお願いして、収集とか、皆さん収集、そこまで残ってしまうから大変だと、残ってしまうから火をつけて燃やしてしまうという話を聞きますので、これを例えば多面的機能なんかで、補助金でお願いして収集するとかという、そういう方向性は考えますか。 ○吉野修議長 環境経済部長。 ◎江森裕一環境経済部長 お答え申し上げます。 稲わらの収集に対して、多面的機能発揮促進事業の活用ということでございますが、この事業は、共同で利用する農道や排水路、そういったものの維持管理に取り組む事業でございまして、農家の個人の田んぼや畑から発生した稲わら等を共同処理するのには対応しないものと考えております。 以上でございます。 ◆18番(細谷美恵子議員) ありがとうございました。 ○吉野修議長 暫時休憩いたします。            午前11時15分 休憩-----------------------------------            午前11時29分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) 通告に基づきまして、一般質問を行わせていただきます。 今回、項目としては、過日開催された市民と市長のタウンミーティングにおける市民の皆さんからの要望またはご意見、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。 これは、ご存じのとおり、今年5月18日、下忍公民館をスタートしまして、各地区の公民館で、市民と市長のタウンミーティングということでございました。 内容的には、市民というタイトルがついていましたけれども、各自治会の中で2名ということで、自治会長と副ということになったんだと思います。その市民ということの中でのタウンミーティングでございました。 私も18日の下忍公民館には参加させてもらったんですけれども、その内容を見させていただいて、これは後日、会議録等を拝見させていただければ、ある程度様子はつかめるかなということで、その後は会議録を読ませていただいております。全て終わったということでありますけれども、市のホームページでは、14のというふうにお話はしてあったかなと思うんですけれども、実際私が見たときのホームページは、10地区の会議録が掲載されております。それを全て、目を通させていただきました。 その中で何点か気になること、または、市民の皆様が大変関心のある要望、意見がありますので、その中の3点ほど、今回は一般質問に取り上げさせていただきました。 まず1は、自治会交付金及び自治会長手当に対してのご意見及び要望がありました。それに対して、市の対応を聞かせていただきたいというのがまず第一です。 これは、これだけ話しても、なかなか皆さん方にはお分かりづらいかなと思うので、その点だけちょっと当日の、どういうふうな話があったかについて、会議録のほうを基に読ませていただきたいと思います。 これは、会場は長野地区というところでの、長野公民館における自治会長からの発言でございました。読み上げさせていただきますと、当自治会は620世帯ほどあり、今年度より自治会交付金が大幅に減額となった。前年までは、自治会の大きさによって手当が明記されていた。自分の次の自治会長のときに、自治会長手当が明記されていないと、自治会長をやる人がいない。市はどういう考えで交付金を減額したのか。また、自治会長手当について、市から金額を指定されれば、自治会からももらいやすいが、各自治会に一任されて、金額の提示もない。自治会長は、自分から自治会に手当が欲しいとは言えない。自治会長に何もメリットがなければ、なる人もいない。何もない状況で自治会長をやれというのは無理な話であると、こういう質問の内容でございます。 それに対して、市の答弁は、自治会長の活動交付金を含め、1世帯当たり950円の助成としたと。また、自治会長活動交付金について、今年度は令和3年度までの算出根拠を参考として各自治会に示し、令和5年度以降につきましては、自治会連合会でも在り方について検討していただくよう働きかけ、あわせて、他自治体の状況等を調査し、自治会連合会と協力して検討してまいります。 なお、自治会長活動交付金の取扱いにつきましては、自治会長が全額受け取っている自治会と自治会に全額入れているところと、対応が自治会長によってまちまちとなっています。そういう状況の把握を含め、来年度以降の取組については、自治会連合会と歩調を合わせて検討してまいりますと、こういう回答でございました。 そのようなことでございますので、私は、まず第一に、この要望または意見を聞いて、市はどのように今後のことを考えているのか、これをひとつお聞かせいただきたいと思います。 それから、2番目に多かったのが、やはり地元各自治会では、道路側溝整備等の意見、要望が大変多かったです。この中では、何かというと、令和4年、本年7月1日より、生活道路等の整備に係る要望方法が変わってきております。大変、要望方法については、様式等も記されております。だけれども、大変これ、自治会長にとっては負担になると私は見ました。 そこで、改めて、あえてこのような各自治会長に負担がいくような、そのように要望方法を変えたのはどういう考えだったのか、執行部の真意をひとつお聞かせいただきたいと思います。 3番目には、先ほど、また何人かの市会議員が多く発言しておりますけれども、市内に多くの空き家が発生しているのは、これも事実でございます。令和4年3月に第2次行田市空家等対策計画が作成されましたが、これまでに空き家を利活用した実績と今年度の利活用の具体的な事業目標を、件数を出してほしいと思います。 空き家については、壊すことについては、大変質問等もありますけれども、今回私のほうは、壊すことではなく、活用をどのように市は考えているのか。その具体的な内容をお聞かせいただきたいと思います。 以上3点において、一般質問をまずやらせていただきたいと思います。執行部の答弁をよろしくお願いします。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、市民生活部長。     〔吉田悦生市民生活部長 登壇〕 ◎吉田悦生市民生活部長 ご質問の市民と市長のタウンミーティングにおける市民要望、意見についての1点目、自治会交付金及び自治会長手当に対しての意見及び要望についての市の対応の説明についてお答え申し上げます。 市民と市長のタウンミーティングで様々なご意見等をいただきましたが、交付金の見直しに関するご意見に対しましては、現在自治会が抱えている問題の解決には、自治会規模の適正化を図る必要があり、その方策の1つとして、自治会連合会と協議し、交付金の見直しを図った旨を説明したところであり、今後につきましては、各地域が進める自治会の再編に向けた取組に対し、強力にバックアップしていくため、協議の場への出席や先進事例の情報提供などを積極的に実施してまいりたいと存じます。 また、単位自治会運営交付金及び自治会長活動交付金の一本化に伴う自治会長手当の区分がなくなったことに関するご意見に対しましては、これまでの市の自治会長活動交付金の金額を参考に、自治会の判断で自治会長へ手当を支出する方法もある旨を説明するとともに、役員手当の円滑な支給に関する指針の作成を、自治会連合会と連携しながら現在進めております。 このほか、自治会の再編への市の積極的な助力のご要望に対しましては、先ほど申し上げましたとおり、再編を検討している自治会の話合いの場への参加や必要な情報提供など、各種支援を実施する旨を説明し、実際にタウンミーティングでご意見のあった地域に関しては、市と情報交換を既に行い、統合に向けて話合いを進めているところもございます。 今後につきましても、各地域の自治会が活力あふれる持続可能な自治会となるよう、自治会連合会と連携して、各種取組を実施してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、建設部長。     〔長谷見 悟建設部長 登壇〕 ◎長谷見悟建設部長 ご質問の市民と市長のタウンミーティングにおける市民要望、意見についての2点目、生活道路等の整備に関する要望方法が変わったが、その真意は何かについてお答え申し上げます。 事業評価制度は、導入から約10年が経過したことから、より効率的かつ効果的に生活道路等の整備を推進するため、見直しを行ったものでございます。変更内容といたしましては、要望の方法を自治会長等からの書面提出に一本化するとともに、A、B、C、Dランクに明確に区分した上で、評価結果を要望者に通知することといたしました。これにより、制度の透明性の向上、いわゆる見える化を図ったものでございます。 対象となる事業は、建設部所管の道路新設改良事業、道路舗装新設事業、道路側溝新設事業、道路側溝修繕事業、道路舗装修繕事業、側溝改良事業及び排水路改良事業の7事業、環境経済部所管の農業用排水路整備事業、農道整備事業及び農道補修事業の3事業で、整備に多額の費用を要する計10事業でございます。 なお、側溝の清掃や道路の穴埋めなど軽微または緊急の要望に対しましては、従来どおり個人からの口頭要望を受け付け、随時対応しております。 また、市民への周知を図るため、市報掲載や自治会回覧を行うとともに、要望書作成・提出の手引を作成し、自治会長への配付と併せて、市ホームページへ掲載したところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、都市整備部長。     〔青山義徳都市整備部長 登壇〕 ◎青山義徳都市整備部長 ご質問の市民と市長のタウンミーティングにおける市民要望、意見についての3点目、空き家等の利活用の実績、今年度の利活用の実績と目標件数についてお答え申し上げます。 初めに、空き家等を利活用した実績についてでございますが、本市では平成29年10月から、行田市空き家等バンク制度を運用し、所有者と利用者をつなげ、空き家等の不動産流通を促進させることで利活用を図っております。 同制度におけるこれまでの実績といたしましては、先月末現在で、無料の利活用相談件数が124件、うち、埼玉県土地建物取引業協会または全日本不動産協会が推薦する不動産業者との間で媒介契約が成立したものが38件、空き家等バンクを通じて売買や賃貸の契約が成立したものが5件となっております。 次に、今年度の利活用の具体的な事業と目標件数についてでございますが、行田市空き家等バンク制度の運用に加え、本年度からは、空き家を地域の交流拠点や子育て支援施設など地域の活性化のために利活用しようとする方を対象に、改修工事費用の一部を助成する行田市空き家利活用補助金を創設・開始するとともに、空き家の利活用を促進させる新たな施策として、民間企業の知見やノウハウを生かした取組の推進について検討を始めたところでございます。これらの取組を行うことで、本年度は空き家の利活用2件を目指しております。 今後におきましても、利用可能な空き家を地域の資源と捉え、魅力ある地域と豊かな住生活の実現に努めてまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質問ありますか。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 質問席〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、順序に従いまして、何点か再質問させていただきます。 まず、自治会交付金、それから自治会長手当の、そういう見直しについての意見、要望ですけれども、まずこれをやる前に、各単位の185の自治会の各自治会長に、事前に意向調査、こういうことを考えていますよということは行ったのか、ひとつ確認をさせてください。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 今回の取組に関しましては、まずは自治会連合会に、こういう考えということで、いろいろとお話をさせていただきまして、連合会の会議、その後、自治会の地区連合会長の会議、理事会等にお話をさせていただき、一定の協議を重ねた後に、各自治会長に対しましては、改正に関する通知を行ったものでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 今の答弁だと、事前には別に各自治会のほうには話は通していなくて、連合会の役員ということですね、それと結局、連合会の役員が了解したら、各単位自治会長は、それで了解したと受け取ったと、そのように考えていいんですか。要するに、各自治会長が、そういうことであれば、連合会の自治会長がオーケーしたんだと、話を通したんだといえば、今回のような意見はタウンミーティングでは出てこなかったと思うんですよね、了解していればですよ。 ただ、上のトップのほうの役員だけが了解したというだけで、これを了としたということは、手続上はいかがなんですか。よろしいんですか、市としては。それを聞かせてください。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 各単位自治会に通知させていただいた後に、やはりこの内容に対する問合せだとかご意見、これは市のほうに直接いただいております。そういったときに、その内容について、担当のほうで丁寧に説明をさせていただいております。そういった後にタウンミーティングがございました。 そのときに、事前にお話ができなかった自治会長等は、そういう機会にそういうご意見あったと思うんですけれども、できる限り丁寧に説明をさせていただいていたところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 確認をいたしますけれども、市のほうは単位自治会長より、連合会の会合の役員会で了解したほうが上だと、それでもういいんだという形で、こういう態度でいつもやっているんですか。それとも、市長が言うような丁寧な説明というのはどこへいっているのか、もう1度確認をさせていただきたいと思います。お願いします。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 市のほうで、いろんな政策をする上で、日頃からそういう単位自治会長の声、こういうのはしっかりと受け止めております。そういった中で、いろいろと企画・提案をさせていただくわけでございますけれども、まずは各自治会の代表である連合会長に、その方向性・方針等をご理解いただく、やはり代表でございますので、そういった方々にご理解いただくということが必要であると考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 結局、今のような手続のボタンの掛け間違いが、結局以前の教育問題でもあったですね、反対署名が出たとか。要するに、役員、出ている人たちが了解しても、それに対しての一般の市民の方、今回は自治会長が、何も了解なしに書面で初めて知ったということになると、やはり本来だったら、市民の人たちの意見をまず聞いてから、そういう役員会等は、その後にしてやるべきだと思うんですけれども、そういうことであって、もう1度そこら辺のところを答弁していただけませんか。どうしてそういう手続の間違いをしているのか。そう思わないのかどうか聞かせください。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 このたびの自治会の再編の取組だとかにつきましては、これまでも単位自治会から直接相談をいただいたり、一緒に考えておりました。そういった中で、このような補助金の見直しだとか、自治会長手当の区分を自治会の補助金に一本化するとか、そういった対応を考えたことでございます。全く単位自治会を無視しているということではございません。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、ちょっと1つ確認で、答えられたらお願いいたします。 長野地区で620世帯、このところは、どれぐらい減額になったんだか数字分かりますか。事前にちょっとお話ししてあると思うので、ひとつ、幾らの交付金が幾らになったのか、それについて教えてくれますか。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 数字を言う前に、先ほどからずっと言われているんですけれども、全部のところへなぜ聞かなかったか、このときの趣旨だとか、よく考えてもらいたいんですよね。 この趣旨が、今自治会が185あるわけですよね、そんな中で、一番少ないところは16世帯です。そこに、では幾ら補助をしているかと、いや、経過を言わなければいけないでしょうよ、あなたは好きなこと言っているけれども。だから、経過ぐらい説明させて。 そして、16世帯に対して、1世帯当たり4,400円の負担をしているわけです。そういう中では、少なくとも、自治会をある程度まとめていきたいというような連合自治会のほうからも申出があります。そういうような話の中で、これを進めているところです。その辺のところを理解した上で、質問をよろしくお願いいたします。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 自治会名がはっきりしないので、あれなんですけれども、大体その規模でございますと、7万円程度減額ですね。旧制度からしますと、約85%ぐらいになっております。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) まず、すみません、市長、私の質問していることだけ答えていただいて、お願いいたします。 それであれば、市長に聞きますけれども、市長も自治会長経験者ですよね。そうしたときに、自治会長手当が今度なくなった。市長自ら、自分が自治会長のときにこれがあったら、これからも自らの手当を下さいと、欲しいということを言えるんですね。それを教えてください。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 私は言いません。私が自治会長をやったときにおいては、必要な経費を頂いている。ですから、私はあのときに、たしか18万円ぐらいだったと思うんですが、頂きました。そして、1年間、何に使ったかも全部報告ができるようにしています。それで私は十分だと思っています。ましてや、自治会長を私がやっているときにおいては、奉仕の精神なくして自治会できない。 メリットだとか、いろんなことあるかもしれないんですけれども、もちろんそういう方もいると思います。そんな中で、私のことを聞かれるならば、私は、少なくとも自治会には奉仕するべき、そのような姿勢の下に行ったものです。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 今の答弁は、長野地区の自治会長が、市民懇談会、タウンミーティングのとき、市長自らそういうふうに言いましたか、その自治会長に。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 私が今聞かれたのは、私が自治会長だったときにこうだということを聞かれたので、私の説明をしただけです。あとは、タウンミーティング、本当に申し訳ありませんでした。高橋議員の言うとおりですよ。2人しか出席できない、コロナ禍において、本当にこれで市民と市長のタウンミーティングと言えるのかどうか、その辺は大変申し訳なく思っています。でも、そうやって意見を聞いてやっていくことは大変重要だと思っています。 私がやったことが全て正しくて、そのままやる気はありません。ですから、それは皆さんとの協議の中でやっていくわけです。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 時間の関係で、今の件に関しては、ぜひそのときの回答であるとおりに、令和5年度以降について、しっかりと対応を取っていただきたいということを申し添えて、2番目の質問のほうに、再質問に入らせていただきたいと思います。 これも同じなんですね。令和4年7月1日から変わって、これも時間的に余裕がなしに、各自治会長のほうにこの通知がいったということです。さっきのことと同じですけれども、要望方式を変えるのに当たって、事前に各自治会長のほうには何か意見を聞いた上において、こういう要望書を作成したということでいいのですか。それ聞かせてください。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 要望方法の変更につきましては、単位自治会長宛てには、5月下旬に事業評価制度、7月1日から、今動いていますけれども、事業評価制度の見直しに係るチラシの配布と、6月下旬に要望書作成・提出の手引を自治会長へ配付いたしました。 なお、その配付する前には、地区連合会長に対しまして、自治会長の方で、今回の事業評価制度の見直しに関して希望があれば、当方で説明に伺いますという旨の説明をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 大変今、私もこの要望の方法の変更を聞いて、えーっと思ったんですけれども、まず今回の要望の流れというのは、地元市民の方から自治会長に、要するに道路整備、側溝整備等を含めて意見が来たと。すると、受けた自治会長は、まず現場へ行ってそのものを確認し、それを持って、道路ならば道路治水課、また、農道ならば農政課へ行く。そして、2つの課から、ある程度確認を取った上において、それから申請書を書く。申請書には、要するに写真をつけるというような、そういう手間がかかってくる。これは大変、自治会長としては、ここまでやらなければならないのか、大変負担であるということを言っているわけですね。 要するに、こういうふうな流れであって、その上に今度は、地域活動推進課のほうから道路治水課だとか農政課のほうへ書類が回り、そこから事業評価の評価委員会にそのものが入っていくと、書類上は私、そのように見ているんですけれども、そうすると、大変自治会長の負担が増えてきているということになります。 では、市長にちょっと聞きますけれども、この間この件について、議員のほうから質問がありました。そうしたときに、自治会長の負担が減らせれば減らすというような、そのような答弁をしていたかなと思うんですけれども、その後何か変わりましたか、教えてください。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 それは、市の職員ができることはやるべきだと思っていますよ。例えば写真だって、不足ならば、当然自分のほうで撮りに行ったり、見に行ったり、そういうことは当たり前だと思っているんですよ。 ですから、要望書が出た、だから、このままでそれを判断するなんていうことはありませんので、そうやって写真がつけられないというんだったら、やっぱり写真はつけられません、見てくださいという形だって十分間に合うわけですからね。その辺は対応の仕方によって十分できると。 ですから、様式が統一されたから、必ずこれで全部だという必要はないのではないかなと思っています。その辺のところは、できるところはできるだけ、職員のほうでも対応するようにこれからも指示していきます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、もう1度ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 市民の方から市会議員のほうに要望、意見が入ってきたといったときに、市会議員のほうはその市民の方に、地元自治会長に話を通してほしいというふうにお答えすると、しかし、市民の方は、いや、地元自治会長と反りが合わないんだよ、言いづらいんだと、だから市会議員のほうに言ってきたと。すると、受けた市会議員も、仮にですよ、どうも私も地元、その方の自治会長とも、ちょっとあんまり反りが合わないんだといったとき、市会議員はどういう立場で今後動くようになるのか。今までと同じように、道路治水課、農政課のほうへ市民要望を市会議員が直接持っていっていいのか、それちょっと確認をさせてください。お願いします。
    ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 人間同士、反りが合わないというのは、確かに私も身近でそういう事例を感じております。ただ、今回、うちのほうで制度の見直しを行った趣旨が第一ですので、反りが合わないから行きづらいとか、確かにそれはあるんですが、地区全体、地域全体が皆さん同じ認識を捉えるという観点から、反りが合わなくても、ぜひとも自治会長にお願いしていただくのが本筋かなと思います。 なお、先ほど、自治会長が現場に行って写真を撮って、書類の作成ということでありますが、当方が作成したマニュアル、手引の中では、現場確認、写真、書類の作成につきましては、地区内でどなたが調えてもよろしいということになっております。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 申し訳ないけれども、部長、私の質問だけに答えていただいて、最後のほうは必要ありませんので。 そうすると、確認です、もう1度。市会議員が市民から直接、道路整備または側溝整備含めて、市民からそういうご意見をいただいたらば、今、市のほうは受けるんですか、担当課は、受けないんですか。そういうことで、どうしても地元自治会長との意見が合わない場合、市会議員としての立場を私は聞いているんですよ。 市会議員というのは、選挙で市民から負託されていますよね、選任されて。それだけの立場がある。それを地元自治会長に言えないからこの件は終わりだ、そういうわけにいかないと思ったので、確認をさせてください。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 そういう事例の場合は、お話は伺いますが、評価制度の基本となる要望書の提出につきましては、自治会長からの要望書ということでお受けいたします。お話は伺います。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 今日多分、この中の市会議員でも同じようなご意見持っている方もいます。では、もう1度確認、市会議員というのは、地元の、または市民からの要望があったときには、直接は市のほうの担当課には行けないという結論でよろしいですか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 行けないというわけではございません。お話はお聞きいたします。その次のステップといたしまして、要望書に関しては、地元の自治会長から提出していただきたいという趣旨でございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) では、そのときは、その書類は誰が書くんですか、それは。要するに、地元の自治会長に言えないから言っているんであって、市の担当課が代わりに地元自治会の自治会長のところへ行って、その書類は書いてくれるということでいいんですかね。お願いします。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 先ほどの話の中で、地区の方がどうしても反りが合わないということで、地元選出の市議会議員にお願いしますということですので、その市民の方が率先して要望書の作成を担うというふうに考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 大変これ重要なことなので、後でまたしっかりと、この件は文書で要望書を書いて、ひとつ質問書を書いて、回答をお願いしたいと思います。 時間がなくなりましたので、最後の質問の空き家の問題に入らせていただきます。 この間、何か地方創生の中で、国のほうは次の一手ということで、空き家問題を取り上げていくというのが、国のほうの中で述べられていました。今日私が聞いているのは、これをどのように空き家を活用していくか。様々テレビ、新聞等では、空き家を利用することによって若い人たちが移住してきたとか、そういうふうないろんなニュースがあります。 行田市は、特別に何か市として、具体的にこの空き家をこういうふうに、また古民家を活用したいという、そういう企画・計画はあるんですか。あくまでも業者任せでやっているということでよろしいですか。 ○吉野修議長 都市整備部長。 ◎青山義徳都市整備部長 お答えいたします。 先ほどご説明いたしましたが、今年度から行田市空き家利活用補助金というのを創設しております。これについては、空き家を地域の資源として捉えまして、地域の活性化のために交流拠点など利活用する場合において、改修工事等の一部を補助するという制度で、2件分、今年度予定しております。そういうものが本市の今回の新しい施策になると思います。 以上です。 ○吉野修議長 17番 高橋弘行議員。 ◆17番(高橋弘行議員) 私、要するに、今、行田市が他のまちから遅れているというのが今回の一般質問でもありました、開発が遅れているのではないか。そういう中で、ぜひ行田市のまちづくりという都市計画の中で、空き家をどのようにして活用していくんだ、市は。そういうふうに考えなければいけないと思いますけれども、そこら辺のところ、もう1度、何か具体的に、今年度でやりたいんだ、こういうことを、あの空き家を使って、または公民館使って。それがあったら教えてください。お願いします。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 空き家対策は、先ほど細谷議員もいろんな形で言ってくれたんですけれども、本当に難しい面だと思うんですよ。もう時間ないですから、最後まで言わせてもらいます。 まず、空き家がなぜ増えているかなんて、みんな考えてありますよね。当然、土地家屋、先ほど細谷議員も言いましたけれども、解体費用と土地の代金はどうなんだろう、または処分の必要性が迫られているか迫られていないか、管理意識が欠如しているとか、それから、解体費用は一体幾らだ、先ほどではないけれども100万円も違う。 そんな中で、やはり行田市も、空き家対策はもっともっと力を入れなければいけない。私は去年から言っている、言って、今やらせているところなんですけれども、空き家の所有者に対して、空き家の活用方法についてのまず意識調査が必要だ。やりたいのにやれない、先ほどありましたけれども、そんな意味におきましては、ぜひそういう意見を集約しなくてはいけない。そういうようなことと、そして、先ほどから言っているとおり、店舗だとか、または介護だとか、いろんな形に活用ができるんだったら、補助金出してもある程度やっていこうというような姿勢で今やっているところです。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 暫時休憩いたします。            午後0時15分 休憩-----------------------------------            午後1時14分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、20番 斉藤博美議員。     〔20番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆20番(斉藤博美議員) 一般質問を通告してありますので、順次質問したいと思います。 大きな1項目として、市政の課題と市長の政治姿勢について。 行政は、まちづくりの主体が市民であることを認識し、市民生活の積極的な支援、住民福祉の増進に寄与する必要があります。そのためにも、市民の声を聞き、市民にとって不利益にならない運営を心がけるべきです。 その観点から、4つの項目について質問いたします。 まず、①生活保護申請時の同席についてお伺いします。 生活保護の申請は、国民の権利とうたわれています。役所内の申請は、ほとんどが書面を提出するものであるのに対し、生活保護の申請は、精神的な不安を抱えている困難な方に対して、個人の内情に踏み込んだ聞き取りが長時間行われます。こういったことから、申請者は、生活実態や状況をうまく伝えられないなどから、信頼の置ける者の同席をお願いする場合があります。 市民の中には、コミュニケーション能力のある人ばかりではありません。本来受けられる人が受けられなかったということがないように、申請者本人の意思を尊重し、話を円滑に進めるためにも、同席は認めるべきと考えますが、本市の場合はどうなのか確認します。 次に、②生活道路等の整備要望の方法についてお伺いします。 7月1日から、道路・側溝整備の市民要望の方法が改正され、自治会を通して事前に各家庭に回覧されました。今後は原則として、道路・側溝整備は市民から自治会長へ文書による提出となり、その後、自治会長は地区連合会長の承諾を得るといった手順が記載されていました。 自治会長は市の下部組織ではありません。住みよいまちのためのインフラ整備は、市民にとって申請しやすい方法でなければならないと考えますが、どうなのか、3点ほど確認します。 自治会長や地区連合会長には、どのような責任が生じるのか。また、権限があるとしたら、どのようなことか。 なぜ、自治会長が地区連合会長に承諾を得るとしたのか。承諾を得るとは、どのような意味か。 自治会加入の自由がある中で、自治会に加入していない市民には、どのような方法で申請するのか。 次に、③教職員の代替補充について、速やかに配置できているか、お伺いします。 全国的に教職員の人材が不足している中、本市においても、小・中学校で産休代替や病休代替の補充教員が見つからず、教員現場が疲弊していると現場の先生からお聞きしました。教員不足の大きな責任は国や県にあると考えますが、こうした問題で、しわ寄せは全て児童・生徒に来てしまうのが現状です。休業する教職員も心苦しい思いをしないように、常に教員委員会としては、急な代替補充に対応できるよう考えておく必要があります。 まず、現状として、現在の未補充の状況がどうなっているのか。教員の急病にも速やかに代替補充できる体制となっているか、確認したいと思います。 最後に、④民間委託の必要性とデメリットについてお伺いします。 本来、行政サービスは自治体が直接行うべきものです。しかし、国は平成28年から、行政の仕事を民間委託や指定管理者制度によって合理化し、経費を抑えた自治体の経費水準を交付税算定に反映するトップランナー方式という行政改革を押しつけました。地方交付税の削減を図る狙いです。 地方交付税は本来、どの地域に住む住民にも一定のサービスができるよう、国が地方公共団体の財政状況を考慮して、税金を配分するものです。公共サービスの中には、民間に委託することがなじまない業務がある中で、国が地方交付税を抑制することは、交付税の趣旨をゆがめるものだと指摘しておきます。 そこで、初めに、本市の状況について確認しますが、現在の指定管理を含めた主な民間委託の現状がどうなっているのか。新たな民間業務委託への調査研究がどうなっているのか。指定管理者制度を新たに導入する施設はあるのかも含めお聞きして、1回目の質問とさせていただきます。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、健康福祉部長。     〔松浦由加子健康福祉部長 登壇〕 ◎松浦由加子健康福祉部長 ご質問の市政の課題と市長の政治姿勢についての1点目、生活保護申請時の同席についてお答え申し上げます。 申請者が認める者の同席についてでございますが、生活保護を受給するためには、生活保護法により、本人が自らの意思により申請することが必要とされておりますが、申請に際して申請者が認める者が同席することにつきましては、申請者が希望する場合には認めているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、建設部長。     〔長谷見 悟建設部長 登壇〕 ◎長谷見悟建設部長 ご質問の市政の課題と市長の政治姿勢についての2点目、生活道路等の整備要望の方法について、他の部署が所管する部分もございますが、一括してお答え申し上げます。 初めに、自治会長や地区連合会長にいかなる責任が生じるのか、権限があるとしたらどのようなことか及び地区連合会長に承諾を得ること及びその意味につきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 自治会長には、地区の代表者として、自治会の要望に基づき要望書を提出していただくものでございます。また、地区連合会長につきましては、地区内の要望をご確認いただくものでございます。自治会長及び地区連合会長に権限は設けてございません。 本市といたしましては、生活道路等の整備に当たり、公益性と費用対効果の高い要望箇所の集約が図られる効果を期待し、新たな仕組みを導入したものでございます。 次に、自治会加入の自由がある中で、自治会に加入していない市民が申請する方法についてでございますが、自治会に加入していない方も自治会長へ要望していただけます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、教育長。     〔齋藤 操教育長 登壇〕 ◎齋藤操教育長 ご質問の市政の課題と市長の政治姿勢についての3点目、学校の病休、産休する職員の代替補充の現状についてお答え申し上げます。 児童・生徒に影響がないよう速やかに配置する体制についてでございますが、現在市内の小・中学校では、病気を理由とした休職や病気休暇、産前産後の休暇など取得中の教職員の代替教員を配置できていない学校はございます。県費負担教職員の代替教員につきましては、県教育委員会において、臨時的任用教職員等に登録されている者の中から順次配置しているところでございますが、登録者数が少ないことから、代替教員が見つからない現状でございます。 市といたしましては、未補充の影響が児童・生徒に及ぶことがないよう、こうした状況の早期解消に向け、県教育委員会への働きかけを継続してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、総合政策部長。     〔渡邉直毅総合政策部長 登壇〕 ◎渡邉直毅総合政策部長 ご質問の市政の課題と市長の政治姿勢についての4点目、民間委託の必要性とデメリットについて、他の部署が所管する部分もございますが、一括してお答え申し上げます。 初めに、指定管理者制度を含めた民間業務委託の現状についてでございますが、本市では、質の高い行政サービスを効率的かつ効果的に提供するため、市が行う様々な業務の一部を民間事業者に委託しております。一例を挙げますと、本庁舎の清掃、夜間警備、庁内情報システムの維持、学校給食の提供及び水道メーターの検針などがございます。 また、指定管理者制度は、公の施設の管理運営に当たり、民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上及び効率的な施設運営を図ることを目的として、平成15年の地方自治法改正により創設された制度であり、本市では平成18年度に本制度を導入し、現在は、総合体育館や古代蓮の里をはじめとする23の施設において、指定管理者による管理運営が行われております。 次に、新たな民間業務委託及び指定管理者制度を新たに導入する施設に関する調査研究の状況についてでございますが、民間委託や指定管理者制度の活用に当たっては、導入済みの業務や施設も含め、その時々の社会情勢に応じて、必要性・効率性・有効性など様々な視点から常に検証し、その適否について判断をしているところでございます。 今般の新型コロナウイルス感染症の流行により、非接触、社会的距離の確保などの新たな生活様式という考え方が社会に生まれました。こうした社会情勢下にあっては、行政サービスにおいてもデジタル化や窓口業務の効率化などが求められることから、本市においても、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得できるコンビニ交付サービスや電子申請サービスの充実に取り組んでまいりました。 加えて、本年度は、来庁時の各種申請書等への記入を省略化する、書かない窓口のシステムを導入する予定でございます。さらに、こうした窓口改善の一環として、現行の窓口サービスの在り方の検討も必要であることから、その1つとして、現在、窓口業務の民間委託について調査研究を行っているところでございます。 なお、指定管理者制度を新たに導入する施設については、現在、他市の事例を参考にしながら、導入の可否について検討を行っているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質問ありますか。--20番 斉藤博美議員。     〔20番 斉藤博美議員 質問席〕 ◆20番(斉藤博美議員) ご答弁いただきましたので、順次再質問させていただきたいと思います。 まず、生活保護ですけれども、ちょっと担当課がはっきりしなかったので、公の場で質問させていただきました。認めるということで、ほっといたしました。 実際に、ある自治体が同席を拒否していたことが社会問題になって、それが利用者を抑制する一環ではないかということで、新聞にも書かれました。そのことが疑念を呼んで、その後、自治体は、本人の同意があれば原則認めると態度を改めたわけなんですけれども、多くの自治体で、相談には乗るけれども、あれこれ言って申請をさせない、終わらせる、そういったことがよくあります。いわゆる水際作戦といいます。 では、確認します。 部長、生活保護の申請は国民の権利です。これ、ホームページにもちゃんと行田市はうたってあります。生活保護を必要と考える方であれば、誰でも申請ができますね。どうですか。 ○吉野修議長 健康福祉部長。 ◎松浦由加子健康福祉部長 生活保護は、誰もが権利のあるセーフティーネットでございますので、まずご相談いただいて、申請していただくということになります。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 誰でも申請できるわけなんですよ。そもそも社会に適合できていないから、生活困窮している方が多いわけで、同業者や支援団体の協力を得るのは当然のことだと思います。そういったことから、本市も認めているわけだと思いますけれども、先ほどの自治体は、よくその辺が分かっていないんですね、生活保護の趣旨といいますか、そういったところが。 法的根拠ってないわけなんですよ、同席を拒否すると。そういったところも、きちっと行田市の場合は把握しているということで、本当に安心しましたけれども、同席あるなしで申請を受ける受けないと、そういう話ではないということで、本市も、そういった水際作戦と言われないような対応を今後もお願いしたいと思います。これは、もう結構です。いい答弁をいただきましたので、次にいきたいと思います。 次に、生活道路の整備要望です。 これ、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけれども、まず、自治会とは何なのかという話から入るんですけれども、自治会は任意団体です。加入の義務もないし、強制するものではないんですね。まず、自治会は、自分たちで地域のことを考えて、自主的に活動する組織なわけなんですね。ですから、この自主組織に対して、市がああしろこうしろというのはおかしいことで、まして市の下部組織ではありません。 市がやっていた窓口業務を自治会に移行するというのはどういうことなのか。部長、お願いします。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 先ほど答弁したとおり、公益性と費用対効果の高い要望箇所の集約を図るということから、今回の要望方法の見直しを行ったものでございます。それに絡めて、地元の自治会長に要望書の提出を一本化するということなんですが、基本的に自治会長は、先ほど議員が述べましたとおり、地域の自主組織ということで位置づけられておりますが、本市といたしましては、地域に密着した、より身近な自治会長ということで位置づけているということと、地域全体を俯瞰した上での要望が可能であるということから、自治会長に要望書の提出をお願いすることに至ったものでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 部長、公益性の高い要望箇所の集約を図ると言いますけれども、今までもそれをやってきたわけですよね、自治会長にお願いしなくても。それで、ちょっと、それ後でもう1度出てきますけれども、自治会は協力はすれど、今回のような業務を代行する組織ではないと私は思います。自治会長に大変大きな負担だと思います。 内容が問題です。手引、先ほどほかの議員も質問していましたけれども、これ、自治会長に持ってもらっていますよね。この手引を見ると、私、最初、ただの要望書を受け付けるだけの自治会長の窓口かと思いましたけれども、要望書、もちろん写真や地図をつけなさいということも書いてありますけれども、周辺住民に同意を得なさいということもあります。 さらに土地譲渡承諾書、さらに物件移転承諾書、これまで自治会長が取らなくてはいけないんでしょうか。これって市の仕事ではないんですか。しかも、市道だけではなくて、農道含めて、先ほどの他の議員の答弁にもありましたけれども、10事業対象となっています。ですから、こういった業務を自治会長が一体できるのかどうかという疑問なんです。 自治会長って、一般の市民がやるわけですよ。もちろん、通常仕事を持って忙しい方も輪番制で回ってきて、仕方なくやっておられる自治会長も実際はいます。そういった、こういう事業、事務作業をやったときに、不備があったとか、忘れていたとか、遅れたとか、当然責任は負えませんよね、部長。なのに、責任がないはずなのに、先ほどの1回目の答弁でもありましたけれども、責任がないんだけれども、要望者との間では責任が出てきてしまいます、受けたほうとしては。 そもそも責任を問うことができない方に対して、これだけの業務をお願いするというのはどうですか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 自治会長の要望書を提出するに当たりましてのいろいろな地元の同意、承諾書等の取りまとめということでございますが、過去に、地域に工事に入ろうという段取りをしたところ、土地の買収がうまくいかないとか、予期せぬ、地域住民のご協力が得られずに事業が頓挫した経験がございます。これらを踏まえて、事前に地域住民の同意書等を取りまとめていただくことが、より効果的な事業に結びつくということから、今回、自治会長にそのような取りまとめをお願いしたものでございます。 確かに作業が増えるということは事実ですが、その効果として、道路整備に関しての事業の可能性というのは、当然、地域住民からの取りまとめがあることから、可能性が高まるということで考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 市の職員で土地の買収ができないのに、なぜ市民でできるんでしょうか。こういったことって市の仕事ですよね。どうしてそれが自治会長の仕事になってしまうんですか。 先ほどありましたけれども、自治会長、本当に手当もなくなりまして、成り手がいない中で、こんな大きな仕事を任せられて、責任が生じてしまうというのは、私、どうなのかなと思いますよ。 それで、先ほど透明性の向上とか見える化を図ったとか、いろいろ言っていましたけれども、公益性、集約が図られるよう、新たな仕組みをつくったとも言っていましたけれども、今まで、それやってきていましたよね。自治会長に任せなくても、それができていたわけですよね。なぜ自治会長に任せると、そういったところが改善するんでしょうか。もう1度お願いします。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 先ほどの答弁の中で、地元の同意ということなんですが、実際事業化になりますと、当然用地買収、物件移転等が発生しますので、それらの事務手続に関しては、当然私どもが行います。 自治会長に一本化した理由ということなんですが、個人要望だけでは、地区全体を俯瞰した要望に直接結びつかない、あと事業の頓挫の可能性があるということから、繰り返しになりますが、このような手法で今回お願いすることといたしました。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 部長、今、個人要望だけではという答弁ありましたけれども、これって要望なんですよ、そもそもね。市民にとってどうなのかということも、自治体としては考えなくてはいけないと思うんですよ。 市民にとって申請しやすい方法とはなっていないわけなんですけれども、複雑なこんな提出方法だったりとか、あと、ある自治会では、毎年自治会長、1年ごとに替わっていくわけなんですね。これを見てしまうと、事前に要望を諦めろと言っているように思えてしまいます。 個人要望だけではと、要は、いろんなお墨つきが欲しいというところなのかもしれませんけれども、市民が要望を出すのは権利ですよ。そもそも要望は、あくまで要望なわけで、市が要望を出す前に制限しては駄目だと思うんですね。受けてから、市のほうでやるかどうかは調査をする、そちらの判断だと思いますけれども、どうでしょう。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 自治会長が毎年替わって、地区によっては要望を諦めるというお話でございました。 地区の住民の方々の要望の制限というお言葉がありましたが、今回の要望書の提出の変更につきましては、段取りを踏まえて、きっかけは地域住民の要望から始まっております。それが地区俯瞰を、全体を見通す自治会長へというふうに流れが来ておりますので、今回の見直しによって、地区の住民の方々の要望を制限するとは感じておりません。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 今の答弁ですと、地域の住民の要望で、自治会長へみたいなことがあると言っていますけれども、私、これ質問したのは、自治会長からの要望です。こんなにできないから質問してくれということですよ。だから、誰が言っているのか、ちょっとよく分かりませんけれども、それで、先に進みますけれども、もう1点の疑問ですけれども、先ほどの1回目の答弁の中で、自治会に加入していない方はどうするのかと、それでも地域の入るべき自治会長を探せという答弁だったと思います。 そもそも自治会長って、会外のことを受け付けますかね。それと、ある自治会は個人情報だということで、自治会長の名前は載せてありますけれども、住所さえ載せていません。ですから、会員でさえ自治会長の住所が分かりません。なのに、会外の人がどうやって自治会長を見つけるんでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 個人情報等で自治会長が特定できないというお話だと思いますが、何度も繰り返しますが、地域の要望に関しては、個人だけの要望ですと、事業の頓挫、あとは、点という視点になりますかね、道路整備に関しましては、点よりも線、面というふうに展開すべきということから、物理的に、自分が住んでいる地区の自治会長がどなたかということですけれども、いずれにしても、未加入者だけではなくて、地域住民を巻き込んでの要望ということを期待するということでございます。 以上です。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 答えていないですよね。地域住民と言いますけれども、自治会に入るか入らないかは自由だし、自治会長というのは、自分が入った自治会の自治会長ということで、入っていない方はどうしますか、どうやって自治会長にお願いするんですかということを聞きました。 全然かみ合っていないんですけれども、時間がなくなってしまったんですけれども、最後に、自治会長に必ず通してくださいという答弁が強いんですけれども、知らないで持っていく方、いらっしゃると思います、今のように自治会に入っていない方も含めて。そういった方が持っていった場合、お受けしますか、追い返しますか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 追い返しますかというのは、当然あってはならないことであります。そういうケースの場合は、うちのほうで一旦お預かりいたしまして、それに対応した自治会長に、その旨をご説明させていただきます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) お預かりするというのは預かるだけで、どういうことですか、もうちょっとはっきり言ってほしいんですけれども。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お預かりいたしまして、どこの現場等を事前に確認して、その旨、自治会長へお話をいたします。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) では、受けるということですね。その後、市のほうから自治会長に戻すということですね。であれば、いいわけですね、必ず自治会長を通さなくてもね。そういうことですよね。原則そうかもしれませんけれども、行った場合はきちんと受けると。そして、そちらのほうで、自治会長に後でお知らせするということで、分かりました。 自治体ががちがち、こうやって決めては駄目です。いろんな住民がいます。柔軟にこういったものはつくらないと駄目ですよ、その辺。時間がないので、また後でちょっと確認したいと思います。いいですか、訂正ありますか。いいですか、先へ進んで。では、後でお願いします。 教職員、速やかに配置する体制をつくるにはどうしたらいいかというのが今回のテーマなんですけれども、これ本当に社会問題です。全国的に教員不足です。全国で2,800人も先生が足りないということで、昨年から36%も増えているということなんですね。 本市の場合は、当初、4月から先生がいないということはありません、辛うじて。ですが、年度途中で先生がいなくなるということがあるわけなんですね。これは本当に、行田市だけの問題ではないということなんですよ。 先ほど、県のほうに働きかけはしているということで、働きかけ、絶対してほしいです。それと、どのような方法で代替教員を探しているのか。今、行田市としては、どのように探していますか。 ○吉野修議長 教育部長。 ◎小池義憲教育部長 お答えいたします。 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、県のほうの登録されている教職員の状況もありますけれども、そちらから配置になるように働きかけているところでございまして、それと併せて、本市としましても、退職された教職員ですとか、そういった方へのお声かけというのは並行して行っている状況はございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 東部教育事務所だと思いますけれども、配置するということで働きかけて、そういったところで探していると。あとは退職した先生にということですけれども、なかなか難しいんです。私も、県内ですけれども、いろんな教育委員会に調査をいたしましたけれども、みんな、そういった県の事務所に殺到するわけなんですね。ですが、先生がいないんですよ。奪い合いになってしまっているということで、やりようがないんですね、本当に。 これ、教育委員会を責めるということではないです、はっきり言って。これ、社会問題として、市で全体で共有すべき事案だと私は思ったので、今日はここで質問しているんですけれども、子どもの学力云々の前に、先生がいないという状況です。 学力向上支援員も今、行田市として配置していますけれども、なかなか探すのが難しいと。それで、学力向上支援員に補充教員になってくれないかというお願いもあると思うんですけれども、退職した先生はやっぱり退職した先生で、パートですから、フルで働くということはかなり困難なことだと私も状況が分かりました。 ですので、市長はどう考えますか。これって教育委員会だけの問題ではありません。 ○吉野修議長 市長。 ◎石井直彦市長 本当にゆゆしき問題だとは思うんですけれども、当然。では、教育というのを全体的に考えたときに、今言った問題だと、本当に埼玉県の教育から全部問題だと。ただ、そんなことを言っていられないので、教育長と話、時々協議したりするんですけれども、そんな中で、代替教員は探せないのか、退職者でもいいから何とかいないのかとか、そんな形で、できるだけ探してはもらっています。それでも現実的には難しいです。 でも、できることはやってみようということで、やっぱり教員の免許を持っている方は非常に限定されてきますので、そういう形で当たれるものは当たる。ただし、全体的なものについては問題だとは思います。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) できることはやってみようということで、例えば、本市は昨年度で終了しましたけれども、国・県の事業でありましたね、スクール・サポート・スタッフ、学校における消毒だとか感染対策、印刷とか雑務をやってくれるというスクール・サポート・スタッフなんですけれども、行田市はやめてしまいました。 県に聞きましたら、63自治体中、半分の自治体は今もそれをやっていると。先生も、雑務をやってもらうだけでかなり助かるということなんですね。ですから、ぜひこれ、市長、やってほしいんですよ。先生がいないことは何とかできないけれども、こういったことでは行田市も力になれるのではないかなと思います。お財布を握っているのは市長部局ですから、ぜひその辺やっていただきたい。 それと、ストレスチェック、私、確認しましたけれども、行田市の先生429人中53人も高ストレスです。ストレスではないですよ、高ストレス判定を受けています。8人に1人です。これだと本当、いつ病気になるか分からない状況です。ですので、今市としてできることって、そういうことではないですか。スクール・サポート・スタッフ、ぜひやっていただきたいと思います。 時間がないので、すみません、民間いきます。本当に、時間制限が45分なので。 それで、先ほどの指定管理者の話なんですけれども、地方公共団体というのは、住民福祉の増進を追求するということですけれども、住民サービスの向上のために自治体は存在しているということで、たとえもうからないサービスであっても、住民のためであれば、やる必要があると私は考えています。 公益性の高い事業、公平性が求められる施設においては、やはり直営でやるべきではないかと思いますけれども、部長、どうですか。 ○吉野修議長 総合政策部長。 ◎渡邉直毅総合政策部長 お答えいたします。 直営でやるべきかどうかというのは、いろいろ価値判断ございますけれども、少なくとも、指定管理者制度という形が国において整理をされ、これは公の施設である以上、例えば廉価で物を使えるですとか、指定管理者にしたからといって、思い切り市場原理の中に投げ込まれて、それで非常に住民の方が使いづらくなると、そういうわけではないわけでございます。そういった意味では、指定管理者制度を用いることに何の問題もないと考えてございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 本当、指定管理者がなじむ制度となじまない業務というのが、私、あると思うんですね。全て駄目だという意味ではないですけれども、例えば、そういった基準、例えば公共サービスの中には、民間委託、指定管理者がなじまないという業務があると思います。先ほど言っていた窓口業務が、まさにそうだと思いますけれども、そういった基準というか、選ぶ基準というのはありますか、市に。 ○吉野修議長 総合政策部長。 ◎渡邉直毅総合政策部長 お答え申し上げます。 まず、指定管理におきましては、例えば基準については、これは個別に検討ということになっております。今も拡大するかどうかについて、個別に検討を重ねております。そういった意味では、そぐうもの、そぐわないもの、やっぱり判断をしていきたいと思ってございます。 それと、委託につきましては、これもやはり個別に、そぐうもの、そぐわないもの、判断していくことになろうかと思ってございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 個別に判断というと、部長の感覚でやられては困るんですけれども、指定管理者運用方針というのに基づいてやっているのではないですか。その言葉が出なくては駄目だと思います。 それで、その運用方針に、例えば、今回6月で公募になった、いきいき財団の受けていた産業文化センターだとかありましたね、総合体育館。これは、その運用方針の、要はそこにきちっと書かれているわけなんですよ。これに基づいて、3番の地域に密着した芸術・文化・スポーツの振興など公益性の高い事業を実施しているという、ここに当てはまるということで、今まで半官半民であったいきいき財団にお願いしていたんです。 ところが、内容は全く変わらないのに、何で公募になってしまったんでしょう。これ、質疑しても全然かみ合っていません。ですから、何のために運用方針があるんですか。そうやって感覚で決めているからではないですか、どうですか。 ○吉野修議長 総合政策部長。 ◎渡邉直毅総合政策部長 お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、運用方針に基づいて、これは公募・非公募の基本的な考え方というのがございますけれども、地域に密着した、いろいろございますけれども、今回の場合、それでも公募にして問題がないと思ったので、公募にしているわけでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) そこをメインにやってしまうと、あれなんですけれども、何しろ、そこに当たるという理由が変わってもいないのに公募になってしまうということが、私には疑問だということなんですね。 先ほど部長が、窓口業務を調査研究しているということで、今は導入するということはないけれども、またそういったことも検討していくということの答弁があったかと思うんですけれども、例えば、そういう民間委託とか指定管理の最大のメリットって何かというと、コストの削減ではないかなと思うんですけれども、どうですか。 ○吉野修議長 総合政策部長。 ◎渡邉直毅総合政策部長 お答え申し上げます。 コストの削減ということも非常に言われておりますので、それも1つ効果として期待できるものであろうかと思いますが、やはりもう1つは、指定管理者でいいますと、例えば公園であれば公園、要は専門のノウハウを持っている業者が指定管理になるわけですので、そういった意味では、企画力の向上ですとかサービスの向上、そういったものが期待できると思っておりますので、必ずしもコストの削減のみに期待がかかるものではないと考えております。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) 必ずしもコストだけではないよということで、例えば窓口業務、調査したわけですよね。メリットとデメリット、どんなことが分かりました。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 これは市民課の例で、ちょっとお答え申し上げます。 市民課のほうで、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、市民の利用が一番多い市民課においても、できる限りの感染防止対策を講じております。しかしながら、待合スペースのレイアウト変更に限界があり、来庁者のソーシャルディスタンスをこれ以上確保することは困難であることから、いろいろな方策を考えているところでございます。 そのため、来庁しなくても必要な書類が得られるような、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付を推進し、また、来庁者が短時間で手続を済ませる書かない窓口の導入について、現在取り組んでおり、窓口業務は転換期を迎えているものと認識しております。 このような中、現在、他の自治体でも取り入れている窓口業務の民間委託についても調査を進めており、窓口業務に精通した民間事業者のノウハウがどのように生かせるか。これは、実際に視察したところ、民間事業者のノウハウが生かせる、これがメリットになります。そういうところで、今研究を進めているところでございます。 デメリットといたしましては、実際に業務を委託しますから、偽装請負、こういうことを防がなければなりませんし、直接委託している職員個々に指示することはできず、代表する職員にしか指示ができないということで、導入直後は少し戸惑いがあるということは伺っております。 以上でございます。 ○吉野修議長 20番 斉藤博美議員。 ◆20番(斉藤博美議員) すみません。感染対策とかレイアウト変更とか、そういうのをおっしゃっていただいたんですけれども、それは、民間委託はあまり関係ないことかなと思います。 それと、民間のノウハウということもおっしゃっておられたと思うんですけれども、窓口業務の専門性って、では何なのかと。例えばスピードアップだとか、そういうことを思い浮かぶんですけれども、そういったことって、今も市の職員はやっているはずなんですね。だから、何で民間に委託すると、そこがもっとよくなるのかというのがよく分かりません。 今まで、もしスピードアップができないとしたら、それは市の職員の努力が足りないということになってしまいますので、その辺、もう1回答弁いただきたいと思います。 ○吉野修議長 市民生活部長。 ◎吉田悦生市民生活部長 お答え申し上げます。 視察したある自治体の一例で申し上げますと、転入手続の申請書を提出された、その申請書から他の手続の受付もできる、これは、その委託した業者が独自に開発したOCR、読み取った機械で手続ができる、そういうものを導入している事例がございました。そういった部分、来庁者の利便性の向上が図られていると伺っております。 以上でございます。 ○吉野修議長 斉藤議員、最後に、建設部長が先ほどの答弁で、ちょっと違うように受け取っていたようなので、よろしいですか。 ◎長谷見悟建設部長 申し訳ありません。先ほどの答弁の中で、自治会に加入されていない方の取扱いに関しまして、補足をさせていただきます。 こういうケースの場合、未加入の方が市に要望書を持ってきた場合は、市のほうで1回お預かりし、未加入の方の自治会長はどなたか分かりませんので、うちのほうでお預かりして、その地区に該当する自治会長にその書類を手渡すということになります。 以上でございます。 ○吉野修議長 暫時休憩いたします。            午後2時01分 休憩-----------------------------------            午後2時14分 再開
    ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、4番 木村 博議員。     〔4番 木村 博議員 登壇〕 ◆4番(木村博議員) 議長に発言の許可をいただきましたので、通告に基づきまして、市政に対する一般質問をいたします。 今回は、大項目3つ用意いたしました。 大項目1つ目として、市道の道路管理についてお伺いします。 我が国の道路がアスファルト舗装に本格的になったのは、1956年(昭和29年)から始まった第1次道路整備5か年計画からだと考えられます。そして、道路構造令改正が昭和33年度に行われ、それに伴い、徐々に舗装化が進んだと思われます。日本の道路の舗装化が急速に進んだのは、約60年前から始まったと言っても間違いではないようです。私見ですが、私が子どもの頃は砂利道が多く、舗装道路は極めて少なかったように記憶しております。 アスファルト舗装の耐用年数は10年と言われていて、交通量によって前後しますが、意外と短いものです。しかし、現実を見てみると、10年から15年で舗装打ち替えやオーバーレイをしているかというと、していないのが現状ではないでしょうか。 また、見方を変えて道路のことを説明いたしますと、道路は一般交通(公衆用)道路として使用されているほかに、道路には都市機能が整備されており、路上や地下には交通の用以外にも、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインが備わっている場合が多いわけです。そして、沿道の商店街や家屋から、看板や日よけ物件も掲出されているケースも多々あります。 このように、道路の上空や地下に一定の工作物または施設を設け使用することを道路の占用といいます。道路の占用を行おうとする場合は、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。また、道路管理者以外の者が公道に関する工事(道路の新設・修繕など)を道路管理者に承認を受けて行う場合があります。この場合、工事完了後は公道の一部になり、以降の管理は道路管理者が維持管理を行うことになります。国道、県道、市道には、それぞれ道路管理者が定められております。 それでは、質問に入りたいと思います。 中項目の1つ目として、道路法第24条(承認工事)について、次に、中項目の2つ目として、道路法第32条(占用許可)についてを題材にして、順に、道路管理者が道路管理をどのように行っているのか、詳しく聞いていきたいと思います。 まず初めに、道路法第24条(承認工事)により、道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事または道路の維持を行う場合について質問いたします。 小項目の1つ目、どのような場合に道路管理者以外の者が承認を求めてくるのか、事例を挙げて説明していただきたい。 小項目の2つ目、直近3年間で毎年何件ぐらいの承認行為があったのか、件数を教えてください。 小項目の3つ目、承認をした後、申請者が工事を完了してから道路管理者が維持管理を開始するまでの流れについてお伺いいたします。 小項目の4つ目、完了確認は誰が行い、その結果はどのように反映されるのかについてお伺いします。 次に、道路法第32条(占用許可)では、占用の許可を受けようとする場合、占用しようとする物件が道路法または道路法施行令に該当するものであることのほか、申請の内容が条件に定められているものに限られているとあります。また、道路占用の許可を受けた場合、占用者は次の義務を履行しなければならないとなっております。 1つ、許可内容及び許可に付された条件の遵守、1つ、占用料の納付(占用料が免除されている物件を除く)、1つ、占用期間の満了または占用廃止に伴う原状回復、1つ、占用に起因して道路管理者または第三者に損害を与え、または第三者と紛争が生じた場合、占用者の責任において、その損害を賠償し、紛争を解決しなければならないとあります。 そこで、小項目として、道路占用されている箇所がどのように維持管理されているのか知るため、幾つか質問いたします。 小項目の1つ目、許可内容または許可に付された条件の遵守とは、具体的にどのような内容なのかお伺いします。 小項目の2つ目、道路占用許可の直近3年間の件数と、その占用物件の内訳についてお伺いします。 小項目の3つ目、占用工事後の道路の復旧方法について、占用者にどのように説明しているのかお伺いします。 小項目の4つ目、占用工事の完了検査は誰が行っているのかお伺いします。 小項目の5つ目、道路占用許可の期間はどのように決めているのかお伺いいたします。 小項目の6つ目、占用物件が埋設してある場合、占用期間中の道路の管理は誰が行うのかお伺いします。 小項目の7つ目、道路管理者が行う管理と占用者が行う管理はどのように区分しているのかお伺いします。 以上で、大項目1つ目、市道の道路管理についての質問を終わりにしますが、なぜこのような質問をしているかというと、行田市の道路を今以上にきれいにしたいという一念から質問しております。道路法第24条の承認工事や第32条の占用許可で行われた道路工事において、誰がどのように道路を復旧すべきなのか、また、復旧後の補修・修繕は誰が行うべきなのか、道路法に沿ってよく考え、明確にすることで、今後の本市の道路行政が少しでもよい方向に向かうことを期待して質問いたしました。 次に、大項目2つ目として、3歳児健診の視力検査についてお伺いします。 子どもの視機能は、6歳までにほぼ完成すると言われていますが、3歳児健診において強い屈折異常(遠視・近視・乱視)や斜視が見逃された場合は、治療が遅れ、高度の弱視を来すことがあります。目の異常は、早期に発見し、発達時期に早期治療を開始すれば、視力の大幅な回復が期待できます。日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会は、3歳児健診、眼科健診について、視力検査に加えて、フォトスクリーナー等を用いた屈折検査や斜視の検査を併用することが望ましいと提言しております。 また、平成29年4月厚生労働省通達3歳児健診における視力検査の実施についてにおいて、3歳児健診における視力検査及び保健指導を適切に実施するよう求められております。 そこで、2点伺います。 小項目の1つ目として、現在の3歳児健診における視力検査、乳幼児には見えにくさを本人が不自由に感じていないことが多く、家族も気づきにくいものです。そのため、治療が手遅れになってしまう心配があります。現在の3歳児健診における視力検査はどのように行われているのかお伺いします。 小項目の2つ目、斜視・遠視などの弱視発見のための機器導入についてのお考えですが、フォトスクリーナーは屈折検査や斜視の検査を多角的に行う検査機器です。検査時間は30秒から1分とのことです。専門の技師が必要なわけでなく、機器自体120万円程度、プリンター5万円程度とのことです。 機器を使用することで、弱視や斜視の発見率が高まります。3歳児健診の視力検査において、フォトスクリーナー等を導入する考えはおありでしょうか。 最後に、大項目3つ目として、防犯カメラの設置についてお伺いします。 自治体による防犯カメラの設置・運用が市民からこれまでも要望されており、度々議会で取り上げられて、現在は市の施設と全ての駅に防犯カメラが設置され、運用されておりますが、市民のプライバシーなどを守りながら実効性のある防犯カメラの設置が、まだほかにも必要であると考えております。 設置に当たって、防犯カメラの設置・運用を規定した法律が存在しないため、管理方法は自治体の判断に委ねられているのが実情であり、その設置の目的を明確にすることで、設置箇所や運用方針が決まると思われます。 また、当然ですが、コスト面のことも考えていかなければならないと思っております。以前から要望している通学路の安全や防犯・防災などに役立つ防犯カメラの設置についてですが、優先順位を議論しながら、規則や条例に詳細を定めていくことも必要だと思います。 そこで、1点お伺いします。防犯カメラの設置の今後の取組や展望について、本市のお考えをお伺いします。 以上で、壇上からの1回目の質問を終了します。執行部のご答弁、よろしくお願いいたします。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、建設部長。     〔長谷見 悟建設部長 登壇〕 ◎長谷見悟建設部長 ご質問の1番目、市道の道路管理についての1点目、道路法第24条(承認工事)についてお答え申し上げます。 初めに、承認案件工事の事例についてでございますが、民間開発者が行う開発区域周辺の道路側溝の整備やL型側溝の切下げ工事、個人住宅の新築に伴う車道出入口部の歩車道境界ブロックやガードレールの撤去または道路側溝の入替え工事等でございます。 次に、直近3年間の承認件数についてでございますが、令和元年度が43件、令和2年度が28件、昨年度が32件、本年度は先月末現在で19件の承認工事がございました。 次に、工事完了から維持管理までの流れについてでございますが、承認工事が完了した際には、申請者から工事完成までの写真と出来形管理図を添付した工事完成通知書を提出していただき、申請図面のとおり施工されているか、現場検査を行っております。その後の施設の維持管理につきましては、検査完了日から本市に帰属されることになります。 次に、完了検査は誰が行うのかについてでございますが、工事の完了検査は道路治水課の職員が行い、不適合箇所があった場合は手直しを指示し、再検査を行っております。その後、帰属となった施設につきましては、道路台帳に反映させ、適切な維持管理を図っております。 なお、承認工事の許可条件として、申請者は検査完了日から1年間の担保責任を負うこととしております。 次に、2点目の道路法第32条(占用許可)についての許可内容と許可に付された条件についてでございますが、許可内容につきましては、占用の場所、目的、数量、期間及び占用料についてでございます。また、許可に付された条件につきましては、道路に関する法令違反をした場合等における許可取消しや占用物件の破損及びそれに起因する事故発生時の占用者の責務などとなっております。 次に、直近3年間の占用許可件数と占用物件の内訳についてでございますが、道路占用許可件数は、令和元年度が88件、令和2年度が123件、昨年度が104件、本年度は先月末現在で40件の占用許可がございました。占用物件の内訳ですが、各年度とも、電柱設置やガス管埋設、宅地からの排水管埋設で全体の約8割を占めており、これらのほか、工事に伴う道路への敷き鉄板や足場設置が各年度に10件程度ございます。 次に、占用者に対する道路の復旧方法の説明についてでございますが、道路組成等を示し、原状どおりの復旧を指示しております。 次に、占用工事の完了検査は誰が行うのかについてでございますが、道路の占用物件につきましては、占用者が許可期間中、常に維持管理を行うものであり、占用物件の設置に伴う道路の復旧工事につきましても、占用者の責務において、道路通行に支障を来さぬよう、原状回復を行うこととしております。 なお、排水管埋設工事においては、完成写真の提出を許可条件としておりますことから、写真により確認しております。 次に、道路占用許可の期間についてでございますが、占用者から提出される道路占用許可申請書に明記された占用期間に基づいた期間で許可しております。 なお、占用期間が長期となる場合には、道路法施行令第9条の占用の期間に関する基準に基づき、ライフライン関係の電柱、ガス管等は10年、その他排水管等は5年を上限とし、さらに期間を継続する場合には、期間ごとに更新の手続をすることとなります。 次に、占用物件が埋設している場合の道路管理及び道路管理者と占用者の道路管理の区分につきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 埋設管及び付随する点検口等を含む占用物件につきましては、占用期間中、占用者に管理責任が生じ、道路の路面や道路の附属物に関しましては道路管理者の管理となります。 なお、占用物件を起因として道路通行に支障を来すような事案が発生した場合には、占用者によって必要な措置を講ずるものとしております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、健康福祉部長。     〔松浦由加子健康福祉部長 登壇〕 ◎松浦由加子健康福祉部長 ご質問の2番目、3歳児健診の視力検査についての視力検査機器導入についてお答え申し上げます。 初めに、現在の3歳児健診の視力検査についてでございますが、埼玉県の母子保健マニュアルに基づき、各家庭においてランドルト環を用いた視力検査及び視力に関するアンケートを実施していただき、健診会場において家庭での検査結果及びアンケート結果の確認と問診を行い、必要な方に対して、眼科における精密検査の受診を勧めております。 次に、屈折検査機器導入についてでございますが、乳幼児の弱視等は早期発見することで治療が可能であり、屈折検査は片眼性の弱視等の検出に有用であるとされていることから、本市におきましても、屈折検査機器の導入について、市医師会と協議の上、検討してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、市民生活部長。     〔吉田悦生市民生活部長 登壇〕 ◎吉田悦生市民生活部長 ご質問の3番目、防犯カメラの設置についての今後の展望についてお答え申し上げます。 本市の防犯カメラにつきましては、本年8月末現在、52の市有施設に181基、市内の5つの駅の周辺に11基を設置しております。運用につきましては、撮影した画像の保管方法や外部提供の制限などを定めた行田市防犯カメラ設置及び管理に関する要綱に基づき、適正に行っております。 なお、民間が設置する防犯カメラにつきましては、平成31年2月に行田市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定し、市報や市ホームページなどで周知し、適切に運用されるよう努めているところでございます。 現在、より効果的に防犯カメラの整備を推進するため、関係機関や行田警察署と協議し、設置方針の策定を進めており、個人のプライバシーへ十分配慮し、市民の皆様の安全・安心な生活につながるよう、本市の状況に合わせた取組を進めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質問ありますか。--4番 木村 博議員。     〔4番 木村 博議員 質問席〕 ◆4番(木村博議員) それぞれ答弁ありがとうございました。 まず初めに、市道の道路管理についてですけれども、改めてお伺いいたしますが、道路法第24条の承認工事と道路法第32条の占用許可、道路管理についてどのように違いがあるのか、端的に説明していただければと思います。よろしくお願いします。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 まず最初に、道路法第24条(承認工事)でございますが、承認工事の工事完了後、市道の一部となりますことから、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。一方、道路法第32条(占用許可)につきましては、占用工事の完了後、市道に設置された占用物件は占用者の所有物であり、工事及び占用物件の維持管理は占用者が行いますが、道路機能全般にわたる維持管理は道路管理者が行うこととなります。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) もう1度確認したいんですけれども、道路法第24条では、完了検査が行われたら市のほうに、完成であれば引渡しがされるので、その日から道路管理者が市道として市のほうで管理を行う。占用工事につきましては、占用物件が、いわゆるマンホールとか、その下にある電線だ、管だってあるわけですけれども、いわゆる道路に出ている部分については占用者の管理で、表面の道路については道路管理者が管理するということで確認したいんですけれども、それでよろしいですか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 そのとおりでございます。 以上です。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 今、基本的なことを確認しました。それで、第24条の承認工事が完了した際には、申請者から工事完成通知書が提出され、道路治水課の職員で現場検査を行っているとのことですが、現場検査に行く職員とは、具体的にどのような役職を持っている方が行っているのか。また、検査をどのような基準を持って行っているのか、お答えしていただければと思います。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 完了検査につきましては、道路治水課の技術職員が行っております。埼玉県土木工事実務要覧に準じた現場検査を基本としております。 なお、検査後には、申請者から提出された完成届に現場確認した担当者が完了を認める検印を行い、所属長が完成図書一式、その中には完成届、工事状況、完成写真等が含まれておりますが、それらを確認しております。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 今、検査員は道路治水課の技術職員が行っているという答弁でした。県の実務要覧を参考に検査を行っているということなんですが、技術職員も、まだ経験の浅い人とか、実際に自分が舗装の工事を発注したり、設計したり、現場を監督したことのない、経験の浅い人もいると思いますが、役職関係なく、そういう若い職員も検査員として現場に行き、検査をしているのでしょうか。 なぜこんなことを聞いているのかといいますと、やはり道路管理者というのは、その後、道路を市の財産として、しっかり管理していかなければならない。施工のミスを見逃してしまったら、もう1度直してくれと、完成、合格したのに直してくれというのは、なかなかできないと思うんですよね。先輩職員がいたら、何でこれ合格したんだとか、そういう話になってもいけない。 私は、検査の質の向上を図るためにも、役職のあるというか、道路の経験のある職員が検査をすべきと考えますが、その点についてはどうでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 検査につきましては、経験のある職員と2人で、申請どおり施工されているか、道路管理者が行う道路工事等の検査と同様に、先ほど申し上げました埼玉県土木工事実務要覧に準じて、現地で工事延長、舗装復旧状況等を確認し、道路の路盤の厚さと不可視部分につきましては工事写真で確認していますことから、問題ないと認識しております。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 分かりました。 2人体制もしくは複数の体制で現場の検査をして、若手職員には検査の仕方等、指導しているような形で検査をしているというのが思い浮かびました。分かりました。 次に、先ほど第24条の承認工事の事例紹介で、周辺の道路側溝の整備やL型側溝の切下げ工事や、個人住宅の新築に伴う車両出入口部の歩車道境界ブロックやガードレールの撤去または道路側溝の入替え工事という事例がありましたけれども、いいですよ、この工事やっていいですよという承認をする前に、それに伴って、既存の道路に影響が出ると思うんですね。 この道路の復旧について、どういうふうに復旧してくださいねというような指導について、しているのか、また、しているのであれば、その辺の具体的な内容を教えていただけたらと思います。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 承認工事での舗装復旧方法につきましては、道路治水課と事前協議を行い、その中で、本市の舗装復旧基準図や道路構造令、道路設計基準等に基づいた技術的指導を実施しておりまして、その後、施工承認申請を提出していただいております。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) なぜこのような質問をしているかと申し上げますと、承認工事だろうなという工事が終わった後に、既存の道路の影響幅とか、ここは影響出ているのに、何でここまできれいにならないんだろうなというような、現場にばらつきがあるんですね。検査後に、ここも工事で影響が出て道路が悪くなっているというような部分がありまして、その辺も、本来なら直していただく、いわゆる承認工事なので、影響幅がここまであるよということで直していただければ、きれいになってしまう。道路管理者としてやるのではなく、承認工事の条件として、悪いところ、悪くなったところは直しなさいよという、道路管理者は指示ができると思いますので、ぜひそれをやっていっていただきたいなと思います。 気になったのは、ばらつきがあるので、ばらつきがないような申請者に指導をしていただくのが、市民から見ても、非常にきれいな道路になったなというふうなイメージになると思うので、質問いたしました。 次、質問いたします。 今度、第32条の占用許可についてなんですけれども、これも占用というと、掘って、何か物を入れて、また埋め戻して、路盤を造って、道路を造り直すというのが、かなり大半を占めていると思うんですけれども、このときに、沈下が落ち着くまで仮復旧をしてくださいねという、沈下が落ち着いたら、仮復旧プラス影響幅にカッターを入れて、舗装を剥がして、もう1度舗装をやり直してくださいねという本復旧、この2つを現場で指導しなくてはいけないと思うんですけれども、どうも仮復旧のまま終わっている現場がほとんどだと私は思います。そういう占用許可の条件に、仮復旧、本復旧の話はしているのか。 また、先ほどの答弁では、占用許可については、現場検査をしているという言葉は出てこなかったように思うんですね。現場の完了検査をしないで、見逃しているのではないかと。いわゆる本復旧までやっているかどうかも、確認していないのではないのかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 2点ほどあったと思います。 まず1点目の仮復旧と本復旧の説明につきましては、毎年本市で開催する占用者を集めた道路工事調整会議において、各占用者に対しまして、仮復旧及び本復旧についての考え方等をお示しし、実施をしているところでございます。 2点目の道路管理者としての完了後の検査の有無につきましては、占用工事につきましては占用者と事前協議を行っており、また占用者には、道路の復旧を含めた占用物件の維持管理義務があるため、道路管理者としては完了検査を行っておりません。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 今、占用物件については、完了検査を行っていないというようなお話でした。これはどうなんでしょうか。 水道であれば10年、下水も10年、占用許可を与えるわけですよね。その下に管を入れました。だけれども、道路を直したときに、しっかり直っているかどうかを見ないで、そのまま来てしまっている。これは非常に道路管理者として、やるべきことをやっていないのではないかなと私は感じますが、いかがでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 議員指摘のとおり、道路管理者としての責務・役割というのに関して、完了検査を行っていないということは、道路管理者としての認識が足りないのかなということでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 今後は検査をして、道路が市道がきれいになるように期待していますので、よろしくお願いいたします。 ちょっと時間が少なくなってきてしまったのですが、大事なことなんですけれども、先ほど占用物件、いろいろ紹介がありました。その中に、大事な水道と下水の紹介がありません。占用物件の実績として、水道と下水の申請があったというご答弁はありませんでした。水道、下水について、なぜ占用の実績が上がってこないのでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 上下水道の埋設管につきましては、現在、道路法第32条第2項に規定する申請書の提出を求めておりません。なぜかという理由でございますが、調べたところ、当初の経緯は不明なんですが、近隣市の事務処理状況を踏まえたものであるということが推測されます。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 市の水道工事、下水道工事、かなり道路を毎年いじくっているはずです。これを道路管理者が見落としてよろしいのでしょうか。また、占用の申請がないということは、自分の、この路線に水道が下水が入っているかどうかを、そういう台帳も持っていないということだし、申請書がないということは管理しようがないわけですよね。水道あるかもしれない、下水があるかもしれないというので、地下埋設物調査が来たら、そこに行ってくださいと、ただ流しているだけのようですが、道路管理者として、自分の市道、この路線に何が入っているかという管理をしないのでいいんでしょうか。 ○吉野修議長 建設部長。 ◎長谷見悟建設部長 お答え申し上げます。 本市の道路下に埋設物が、具体的にどういうものがどのくらいでということの詳細に関しては、本市の上水・下水管につきましては、大方、道路台帳から推測されるということでございまして、おのおのの占用物件、延長、口径等は各自、占用者、例えば水道事業、下水道事業のほうで把握しております。 以上でございます。 ○吉野修議長 4番 木村 博議員。 ◆4番(木村博議員) 要望ですが、占用についても、水道も下水も、これからはしっかり内部でよく調整して、道路法に沿った申請をしていただくほうがいいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○吉野修議長 以上で、市政に対する一般質問を終結いたします。 暫時休憩いたします。            午後3時00分 休憩-----------------------------------            午後3時01分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議案第60号の上程、特別委員会設置、付託、継続審議 ○吉野修議長 次に、日程第2、議案第60号 令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 お諮りいたします。ただいま上程された議案第60号は、委員会条例第6条の規定により、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第60号は、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、福島ともお議員、高澤克芳議員、江川直一議員、小林 修議員、吉田豊彦議員、町田 光議員、村田秀夫議員、以上7人の議員を決算審査特別委員会委員に指名いたします。----------------------------------- △議案第53号~第59号及び第61号~第66号の一括上程、委員会付託 ○吉野修議長 次に、日程第3、議案第53号ないし第59号及び第61号ないし第66号の13議案を一括議題といたします。 ただいま上程されました13議案は、別紙付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。----------------------------------- △議請第2号~第5号の一括上程、趣旨説明 ○吉野修議長 次に、日程第4、議請第2号ないし第5号の請願4件を議題といたします。 次長に件名を朗読させます。     〔次長朗読〕 ○吉野修議長 続いて、紹介議員代表に趣旨説明を求めます。 初めに、議請第2号について--紹介議員代表 12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) 党議員団の斉藤と共に紹介議員となっておりますので、私から請願内容を読み上げて、提案といたします。 国に対して75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止の意見書提出を求める請願 要旨 2021年6月、国会で75歳以上医療費窓口負担2割化法が可決され、2022年10月から実施が予定されています。これが実施されると、75歳以上の高齢者で単身者の場合年収200万円以上の人(約370万人)の医療費窓口負担が2割となります。 この間の国会審議の中で、①2割負担導入による現役世代の負担軽減効果はわずか月額約30円であること、②コロナ禍の今、精神的にも経済的にも疲弊している中での高齢者への負担増は受診控えを招くことが、各種調査で明らかになっているにも関わらず、政府は「健康悪化には結び付かない」としていること、③2割負担増の対象者に対して国会審議を経ずに政令によって広げることができること等、数多くの問題点があきらかになりました。 また、医療費2割化の対象となる高齢者370万人の負担増の総額が平年ベースで1,900億円、高齢者1人当たりの負担増は年間約5万2,000円にもなります。現在の急激な物価高騰が続き、しかも高齢者の生活を支える年金が引き下げられた事から、これ以上の負担増は大幅な受診抑制を引き起こし、高齢者の生存権が脅かされることになります。後期高齢者の医療費窓口負担2割化は、高齢者の暮らしといのち、健康を守る上で大きな影響を及ぼします。 以上の趣旨により、下記事項について請願いたします。 請願事項 国に対して「75歳以上の医療費窓口負担2割化は中止してください」の意見書を提出してください。 これが請願事項であります。 提出者 行田市若小玉1536     行田・羽生地域社会保障をよくする会 会長の山田美佐夫氏からの提出で、私、村田と斉藤が紹介議員で、今回請願が出されております。 以上です。 ○吉野修議長 次に、議請第3号ないし第5号について--紹介議員 17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、議請第3号、第4号及び第5号、3つの請願について、紹介議員として内容の説明に入らせていただきます。 内容については、請願文書を読み上げさせていただいて、代えさせていただきたいと思います。 まず、議請第3号 件名 パブリックコメントに真剣に取り組むことを求める請願 要旨として、行田市においてもパブリックコメントの募集が目につくようになった。行政計画について広く市民から意見を募集するのは良いことだと思うし、当然のことと思う。 しかし問題点が非常に多い。本気で募集する気構えがあるなら最優先事項として取り扱うべきである。 1.即ち募集案内は「市報」のトップに掲載するべきだ。実態は優先度が高いのか低いのか差別化できていないから、ページをめくっていくと、他の報告事項と同じ扱いで坦々とした文章が記されているだけだ。3面記事と同じ扱いでは見落とすこともあり得る。差別化して昔のプロレス専門誌のように大活字でトップに載せるやり方を真似するべきだ。 2.募集期間が短すぎる。現状は大半が概ね約1カ月。市民は皆仕事を持っている。その合間に資料を読み、問題点をピックアップして意見を作成していく。資料を作成する執行部や代行する業者は専門職としてそれで飯を食っている。それでも資料作成に数か月かかっているはずだ。 資料は50ページ、100ページあるものもある。1か月で有効なコメントを書けると本気で考えているのですか? 今手元にある「行田市公共施設マネジメント計画(案)」2018年12月作成は本文115ページ、資料80ページの計195ページである。募集期間は不明だが恐らく約1か月であろう。こんな募集内容は「とても正常とは思えない」。 更に2022年8月18日現在HPに掲載の「行田市公共施設等総合管理計画改訂版(案)」に対するパブコメは、募集期間令和4年2月4日から令和4年3月7日にて終了、提出件数0件(意見なし)とある。 「意見なし」ではなく、市民から見れば、こんないい加減な募集内容には検討する価値がない、と判断したものと思う。行政は「市民を軽く見ているのですか?」 そしてHPの記載は邦暦表示、一方「マネジメント計画」の資料は西暦表示。邦暦と西暦の読み替えは面倒です。別の請願をするが、市の年号表示は西暦と邦暦の併示制にするべきだ。 3.受け取ったコメントを実施案にどう反映させたかを明確にして広報も行うべきだ。適当に扱われて「労多くして益なし」では相手に出来ません。 先般の行田市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画でも、コメントは3名の方から11件と報告されているが、この実態をどう受け止めているのですか。 数年前HPに募集結果としてコメント1件と言うのがHPに掲載されていた。 上述のとおり提出件数なし、もある。 それが普通のことと考えているから募集のやり方が「10年1日」のごとくで変わらない。そのため有益なコメントを得られないのです。 コメント0件、1件は、行政として「恥ずかしい」と受け止めるべき案件です。 資料のページ数に応じて募集期間を長くする、あるいは途中の応募経過を広報して締め切りを延長するなど工夫が必要です。 今のやり方は工夫が足りず、パブリックコメントの対象者であり、主権者である市民に対して失礼です。 議員の皆様の賛同をお願い致します。 請願事項 パブリックコメントは、もっと真剣に取り組んでください。 提出者 行田市旭町5-12     金子昌司 紹介議員 高橋弘行でございます。 続けて、議請第4号について読み上げさせていただきます。 件名は、議会改革度調査結果の公表を求める請願 要旨 早稲田大学マニフェスト研究所が実施している議会改革度アンケート調査には、行田市も回答して参加しており、調査結果は早稲田大学マニフェスト研究所のホームページで発表されております。それによると2020年度の議会改革度ランキング1位は茨城県取手市、2021年度も1位は2年連続で取手市が獲得しました。 アンケート調査依頼及び結果報告とも電子メールにより行われている。結果報告は現在も分野別に継続中であり、2021年7月末現在でプリントは100ページを超えている。ところが市民に対する結果報告はゼロだ。アンケート調査は2000年より実施されており、過去一度も市民に対する報告はない。議会改革が遅れているからは理由にならない。 議会改革度調査なのだから、設問を見れば何を改革するべきかは一目瞭然のはずである。回答はすれど、改革には手を染めない。要は改革する気持ちが一つもないだけである。 議会改革推進委員会という委員会活動は何度か活動していたが、ある程度の結果を出すと終了し、数年して新委員会を開設することの繰り返しだ。ある程度の成果は出すが、記録としてまとめないから、市民への議会改革報告はないに等しい。 総括質問方式から一問一答方式に、私の推測によると質問通告の文書方式からタブレット方式へ(移行 計画中)、デジタル化の推進など、改革は時と共に変化してゆくのだから、議会改革はエンドレスに行う必要があるのに、ある程度成果を出すと終了を繰り返すから必要な改革スピードについて行けずに改革は遅々として進まない。 現実にも改革委員会は2018年(平成30年)11月以降4年間開かれていない。平成30年1月30日の議会改革推進委員会にて、質問通告書はFAXは駄目、メールは駄目、ペーパー文書にして議会事務局へ持参せよというのがあった。アナログ世界の極致である。こんな議会にタブレット方式などのデジタル化が出来るのか、と心配になる。 タブレット化して、議員と執行部が情報共有するのは良いが、傍聴市民はタブレットを出来ない人、持っていない人もいる。それらの市民に対する情報提供はきちんと考えているのですか。紙の情報は全廃できないと思いますが如何でしょうか? ついては、首題の議会改革度調査結果をまず市民に報告してください。議会だよりには概要のみを記す以外方法はないでしょう。詳細はHPに掲載し、早稲田大学マニフェスト研究所に了解を求めて同研にリンクさせ、電子情報利用不可の方には各公民館にプリントしたものを常備して閲覧に供する必要がある。 また、議会改革の成果については、他自治体の例(京都府の亀岡市に一例があります)に倣って早急に取りまとめてHP及び議会だよりへの掲載を実現してください。議員の皆様、市民に対する情報提供をもっと大切にしてくださるよう請願します。 請願事項 議会改革度調査結果を市民に報告してください。 提出者 行田市旭町5-12     金子昌司 紹介議員 高橋弘行です。 続けて、議請第5号 件名 議長選挙の公表を求める請願について読ませていただきます。 要旨 2022年6月29日、定例会最終日に思い出して市議会傍聴席に行って見た。案の定市議会議長選挙を実施中にて、吉野 修議員の当選を確認した。 数刻後に市議会事務局に行き、事務局次長に議長選挙の予定を何故定例会日程表に明記しないのかと抗議したところ、前議長の辞表が急遽提出されたために日程表に記載出来なかったとの説明であったが、これはおかしい。実態に合わない。 地方自治法によれば、地方自治体の議会議長の任期は議員任期と同じ4年と定められている。ために1年で交代する慣行を踏襲するために毎年6月の定例会最終日に議長選挙を実施しているのが実態であり、過去の全ての議長選挙は日程表で市民に公表せずに実施してきた。例外に当たる小林友明議員の2年連続議長就任は、平成30年6月の1期目の議長終了の折、もう1年やりたいとのご意向により2年連続して議長を務めたが、この時も慣例に従い1期目終了時に辞職願を出した上で選挙に臨み再選されている。 議長・副議長の1年交代の実態は、議会事務局作成の「行田市概況」でも明確に読み取れる。議員の中から選ぶ議長選挙だから、市民の傍聴の無い中で実施しても良いとする理由は何か、公明正大でなくともよいとする理由は何か明らかにしてください。 消滅可能性都市自治体ランキング埼玉県の上位という不名誉な実態からも、せめて市議会に「新風」を吹き込んで市議会・市政を刷新するために1期目の議員でも議長・副議長に選任する「輪番制」も試行する価値があると考える。 市議会議長(副議長を含む)選挙は、次回より、定例会日程表に明記し、市民の傍聴の下で公明正大に実施してください。 請願事項 市議会議長(副議長を含む)選挙は、次回より、定例会日程表に明記し、市民の傍聴の下で公明正大に実施してください。 提出者 行田市旭町5-12     金子昌司 紹介議員 高橋弘行です。 以上、3つの請願を提出させていただきました。議員の皆様には、ご審議の上、賛同していただけるようにお願い申し上げまして、紹介議員の説明とさせていただきます。 ○吉野修議長 以上で趣旨説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑、委員会付託 ○吉野修議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後3時23分 休憩-----------------------------------            午後3時54分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 まず、議請第3号ないし第5号について--1番 福島ともお議員。     〔1番 福島ともお議員 登壇〕 ◆1番(福島ともお議員) 通告に基づきまして、議請第3号ないし第5号までの質疑をいたします。 議請第3号 パブリックコメントに真剣に取り組むことを求める請願。 まず、「昔のプロレス専門誌のように」という例えが分かりづらいが、その後の「大活字でトップに載せる」ということでよいのか。 次に、「飯を食っている」というのは、生活している、または生計を立てているということでよろしいか。 次に、「募集期間は不明だが、恐らく約1か月であろう」とあるが、憶測で書いているのか。 次に、続く、「こんな募集内容はとても正常とは思えない」とあるが、憶測を基に正常でないと判断しているのか。 続いて、議請第4号 議会改革度調査結果の公表を求める請願。 どこに請願をするものなのか。 次に、「プリントは100ページを超えている」とあるが、プリントとは何を指しているのか。 次に、「ところが市民に対する報告はない」とあるが、早稲田大学マニフェスト研究所が主語でよいのか。 次に、「アナログ世界の極致である。こんな議会にタブレット方式などのデジタル化ができるのかと心配になる」とあるが、2018年時点のデータを基に判断しているということでよいのか。 続いて、議請第5号 議長選挙の公表を求める請願。 請願事項に、「次回より定例会日程表に明記し」とあるが、「正副議長辞職予定による正副議長選挙の予定」という形での明記しろということなのか。 次に、吉野 修議員や小林友明議員の名前があるが、請願文書で名前を使うことを話してあるのか。 最後に、「小林友明議員の2年連続議長就任は、平成30年6月の1期目の議長終了の折、もう1年やりたいとのご意向により2年連続して議長を務めたが」とあるが、本当にそうなのか、小林友明議員に確認を取っているのか。 以上でございます。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、議請第3号から第5号まで、3請願についての福島ともお議員のご質疑にお答えさせていただきます。 まず、議請第3号 パブリックコメントに真剣に取り組むことを求める請願、その質疑の要点でございますけれども、まず第一に、今お話があったとおり、「昔のプロレス専門誌のように」という例えが分かりづらいが、その後の「大活字でトップに載せる」ということでよいのか、そのとおりでございます。 それから、次に2番目として、「飯を食っている」というのは、生活している、または生計を立てているということでよろしいのか、これもそのとおりでございます。 3番目、「募集期間は不明だが、恐らく約1か月であろう」とあるが、憶測で書いているのか。これについては、請願者に確認しましたところ、記憶がないけれども、大体そのように、1か月というふうに考えていると、思っているということでした。 4番目、続く、「こんな募集内容はとても正常とは思えない」とあるが、憶測を基に正常でないと判断しているのか。これについては、請願者の方にお聞きしましたところ、過去の事例を基に判断したということでございました。 続けて、議請第4号 議会改革度調査結果の公表を求める請願について。 まず1点、どこに請願をするものなのかについてですけれども、これは議会及び議会事務局ということと言われております。 2番目に、「プリントは100ページを超えている」とあるが、プリントは何を指しているのかということについては、ここに書いてあるとおり、マネジメント計画、本文115ページ、資料80ページを指しているということだそうです。 次に、「ところが市民に対する報告はない」とあるが、早稲田大学マニフェスト研究所が主語でよいのか。主語はそうではなくて、公表を求めることが主語であるということでございますので、マニフェスト研究所ではありません。 次に、第4号の最後に関しては、「アナログ世界の極致である。こんな議会にタブレット方式などのデジタル化ができるのかと心配になる」とあるが、2018年時点のデータを基に判断しているということでよいのか、そのとおりでございます。これもそのとおりです。 それから、続けて、議請第5号 議長選挙の公表を求める請願、これについて、請願事項に、「次回より定例会日程表に明記し」とあるが、「正副議長辞職予定による正副議長選挙の予定」という形での明記しろということなのか。質疑のとおりでございます。 それから、吉野 修議員や小林友明議員の名前があるが、請願文書で名前を使うことを話しているかということについては、事実ということで、これを載せているだけでございます。 それから、請願事項、第5号の最後、「小林友明議員の2年連続議長就任は、平成30年6月の第1期目の議長終了の折、もう1年やりたいとのご意向により、2年連続して議長を務めたが」とあるが、本当にそうなのか、小林議員に確認を取っているのか。これに関しても、事実を申し上げたというだけでございます。 以上が、議請第3号、第4号、第5号の質疑に対しての答弁でございます。 ○吉野修議長 再質疑ありますか。--1番 福島ともお議員。     〔1番 福島ともお議員 登壇〕 ◆1番(福島ともお議員) それでは、順次、再質疑をさせていただきます。 議請第3号 パブリックコメントに真剣に取り組むことを求める請願で、1点、再質疑をさせていただきたいと思います。 「募集期間は不明だが、恐らく約1か月であろう」とあるが、憶測で書いているのかという点に関しまして、請願者の方のそういう思いというのは分かるんですが、こういったものを、要は紹介議員がそういうものをちゃんと、事実、ファクトと照らし合わせて、そして、この場に出すのが請願ではないのでしょうか。そこら辺の高橋議員のご認識をお伺いいたします。 続いて、議請第4号 議会改革度調査結果の公表を求める請願ですが、こちらも1点、再質疑させていただきます。 「プリントは100ページを超えている」とあるが、プリントとは何を指しているのかというところの答弁のところ、もう1度ご答弁いただけたらと思います。ちょっとよく聞き取れなかったので、もう1度お願いいたします。 最後になりますが、議請第5号、議長選挙の公表を求める請願で、こちらも1点、再質疑させていただきたいと思います。 この中で、最後の小林友明議員の2年連続議長就任は、要はこの文章の中で、「もう1年やりたいとのご意向により」というところがございました。それを高橋議員は、事実というふうにおっしゃいましたが、私は小林友明議員からは違うというふうに聞いておりますので、事実と言われる根拠は何なのか、お示しいただけたらと思います。 以上3点、再質疑をさせていただきます。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、再質疑にお答えさせていただきます。 まず、議請第3号のパブリックコメントについての、今、再質疑に対して、「募集期間は不明だが、恐らく約1か月であろう」という、憶測ということだということですけれども、私自身、これ請願を受けたときには、請願権ということで、憲法第16条において、国民に対しては憲法で請願の権利を保障しておりますので、私自身はこういうことであっても、請願の中身としてはよろしいのではないかと解釈をさせていただきました。 それから、議請第4号のプリント、100ページというのは、本文に書いてある内容のものでございますので、もう1度それを読んでいただければと思います。 それから、第5号に関しての小林議員の件で、内容が違うのではないかということですけれども、請願者はそのように考えているということなので、私も事実、そういうようなこともあったかなと思って、連続してやられたということは事実でございますので、請願者の書いてあるのをそのまま了解したということでございます。 以上、再質疑にお答えいたしました。 ○吉野修議長 再々質疑ありますか。--1番 福島ともお議員。     〔1番 福島ともお議員 登壇〕 ◆1番(福島ともお議員) それでは、再々質疑をさせていただきたいと思います。 2点ほどでございます。 まず、議請第3号のご答弁ございました。憲法第16条の下で、請願権というものは保障されているということは私も理解しております。しかしながら、紹介議員の役割、ある意味、モラルというものも問われると思いますが、要はエビデンスのないことを請願に出してしまうということは、どのようにお考えなのかと。やっぱりそこはエビデンスというものが求められるのではないかということで、そこら辺のご見解をお聞きしたいと思います。 最後に、議請第5号、議長選挙の公表を求める請願でございますが、2年連続議長を務めたというのは確かに事実でございますが、私が申し上げていたのは、もう1年やりたいとのご意向と書いてしまっているから、だからこそ、ご本人に確認を取っていないのかという点でお聞きしているのです。私は事実のところを言っているのではなくて、そこで本人の確認を取っていないのに、ここに載せているのがどうなのかという点でお聞きしました。 もう1度お伺いします。紹介議員として、ここはもう1年やりたいとのご意向が小林友明議員にあったということでよろしいのでしょうか。 以上でございます。     〔「もう1回言ってくれる、最後」と呼ぶ者あり〕 ◆1番(福島ともお議員) もう1年やりたいとのご意向ということを、要は小林友明議員がそういうふうに、ご意向があったと、高橋議員は理解しているということでよろしいのでしょうか。 以上でございます。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、福島ともお議員の再々質疑にお答えいたします。 議請第3号についてのことでございますけれども、私がこういうふうに書いて、憶測ということでのあれですけれども、これは私としては、この内容でも、モラルとしては欠けているのではないかということはありません。そういうことでもいいのではないかというふうな理解をした上において、紹介議員をしておりますので、そういう考えでございます。 それから、続いての議請第5号について、小林友明議員のことでございますけれども、私自身は、やはり事実はそのようなことが、根本は、そこが別に間違っているわけではないので、その点はお答えをさせていただきました。 以上が再々質疑の答えでございます。 以上でございます。 ○吉野修議長 次に、議請第3号ないし第5号について--2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 登壇〕 ◆2番(町田光議員) 議請第3号ないし議請第5号に対して質疑をさせていただきます。 議請第3号、議請第4号、議請第5号の3つの請願、それぞれの内容に賛同して、紹介議員になられたということでよろしいのでしょうか、お伺いします。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、町田 光議員のご質疑に対して答弁をさせていただきます。 内容は、先ほどお話があったとおり、議請第3号、第4号、第5号の内容について賛同して、紹介議員になられたのかということのお伺いでございますけれども、紹介議員ということで了解をいたしました結果でございます。 以上です。 ○吉野修議長 再質疑ありますか。--2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 登壇〕 ◆2番(町田光議員) 先ほど、賛同して紹介議員になられましたかとお伺いしたんですけれども、了解してというお言葉でした。賛同というのは、この内容に対して賛同したのかというお答えがいただきたいんですけれども、それをもう1度お願いします。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、町田 光議員の再質疑にお答えさせていただきます。 賛同して紹介議員になられたのかというお話でございますけれども、やはり、先ほど福島議員のときにもお話ししたとおり、憲法第16条で、国民に対しては、誰が出しても請願という権利を有しておりますので、そういう中において、市民より請願を要望された中で、私自身はその中身に対して、憲法第16条の請願権にも賛同しながら紹介議員になったということで、内容的にもそのように解釈していただいて結構だと思います。 以上です。 ○吉野修議長 再々質疑ありますか。--2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 登壇〕 ◆2番(町田光議員) 再々質疑をさせていただきます。 提出の中に必要な事項として、紹介議員の場合は賛同するという部分であると思います。今のお答えの中で、賛同した上のという形でこちらは理解します。 請願の紹介議員になられるということは、その請願の内容に、先ほども言いましたけれども、賛同し、他の議員の賛同を得るために、提出者の思いを誰もが理解しやすい表現へ修正を行う責任があると思います。これは提出者が、先ほど言ったように、国で認められた権利を果たすためにという意味です。 表現の修正を行う責任があると考えるが、高橋弘行議員は紹介議員としてのその責任をどう考えているのか、お答えいただきたいと思います。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、町田 光議員のご質疑にお答えさせていただきます。 やはり紹介議員になるということ自身は、やはり大切なことだということで、私もその内容については、責任として、職務として、これは理解しております。 ただ、今の法的な手続においては、請願者が幾ら請願したくても、紹介議員がいないことには請願が提出できないという決まりがありますので、そういう中で私は紹介議員になったと。1名どうしても紹介議員が必要なんですね。そういうことなので、私自身は紹介議員にならせていただきました。 以上で答弁といたします。 ○吉野修議長 次に、議請第3号ないし第5号について--19番 江川直一議員。     〔19番 江川直一議員 登壇〕 ◆19番(江川直一議員) 通告に基づきまして、質疑をさせていただきます。 まず1点目、議請第3号、第4号、第5号について、先ほど、内容的には町田議員が質疑した内容とほぼ同様ですが、文章が乱暴ですが、紹介議員として全て賛同したものかということで、先ほどもるるお答えいただきました。私がここで言っているのは、議場で紹介議員として、この文章、これは議員として、議員のモラルとして、許される範囲とお考えなのかどうかという点でお伺いします。 続きまして、議請第4号です。調査結果とは具体的に何を示しているのか、これをお聞かせください。 続きまして、議請第5号、議長の辞意が表明されていないものを日程に記入してほしいという意見なのかをお伺いします。 以上です。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、江川議員のご質疑にお答えさせていただきます。 議請第3号、第4号、第5号に対して、まず第一に、文章が乱暴ですが、紹介議員として全て賛同したものかということですね。 先ほど、やはり同じような答弁ですけれども、私としては憲法第16条の請願権の中で、自分としては、できる限り市民の方に沿った形で請願を出させてあげたいという思いから賛同したということと、それから、文章が乱暴ですがということですけれども、私自身としては、憲法第21条の表現の自由の中で、この中身については許容の範囲ではないか、やっぱり憲法第21条、表現の自由は、これぐらいのことは議会の中でも許されるのではないかということで、私としては了解したものでございます。 それから、議請第4号について、調査結果として具体的に何かということですけれども、具体的には、すみません、江川議員、これです。これが調査結果です。これだけあります。これが早稲田大学マニフェスト研究所の直近の調査結果です。これ、私は全て請願者から頂いて、全部目を通しました。 そういうことでございますので、これが資料でございますので、もしも目を通したいということであれば、請願者の了解をもらってありますので、ぜひお貸ししますので、目を通していただきたいということです。これが調査結果と内容ということになります。 続いて、議請第5号について、辞意が表明されていないのを日程に記入してほしいという意見なのかということでございますけれども、過去の慣例というか、そういう中で、そういう表現、希望を出しただけでございます。 以上3つの点について、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質疑ありますか。--19番 江川直一議員。     〔19番 江川直一議員 登壇〕 ◆19番(江川直一議員) 再質疑いたします。 私も全部ではないんですけれども、設問の内容は全部コピーして読ませていただきました。これ読ませていただきますと、早稲田大学のマニフェスト研究所が、ここの研究所として、この意向、議会改革に、市民に開かれたという部分に対して、かなり集中してアンケートを取っているという結果なのかなと、それは理解しました。 ただこれ、開いても、必ずメールで問い合わせてとなっているんですけれども、いろいろ見ますと、この早稲田大学マニフェスト研究所の主眼としているのは、地方議員、市議会議員であれ県会議員であれ、また国会議員であれ、公約をつくる趣旨を、技術を、知識を磨くために、早稲田大学のマニフェスト研究所が議員に対していろんなことを提供しますよ、協力しますよという中身だと思うんですね。そのような見方が議会改革の全てとは思えないんですけれども、その内容、早稲田大学がこの結果内容を全国に向かって、行田市議会に向かって公表するということは、全国に全部使って結構ですよということなんですけれども、それを行田市議会が確認をしてやれということなんですかね。 もう1つ、例に挙げて亀岡市議会も出していますけれども、亀岡市議会では議会改革委員会で、事務局から、今年度は何位だったよ、去年よりちょっと上がったよと報告していますけれども、そういった順位というのも、このマニフェスト研究所が判断する順位であると思うので、それがあくまで公的なものとはちょっと思えないんですけれども、これは、そういった公的に発表すべきものとお考えなのかどうかを伺います。 ○吉野修議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) それでは、江川議員の再質疑にお答えさせていただきます。 今、江川議員より、早稲田大学マニフェスト研究所の資料もご覧になり、またその中では、またほかのところも、亀岡市のほうもお話がありました。 これが公的なものなのかということで言っておりますけれども、今回の請願の趣旨は、この中身を問うているわけではないんですね。あくまでも、こういうものが資料として来ているものに対して、ぜひ市民のほうから、その結果とか内容を公表してほしいということなので、マニフェスト研究所の中がいいか悪いかとかということをここでは言っているわけではないんですね、請願者は。あくまでも、そういうことがあったら、ぜひ市民の方に公表してくださいということなので、その点について、私は賛同させていただいております。 以上です。 ○吉野修議長 再々質疑はありますか。     〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 なお、ただいま上程されている請願4件は、別紙付託表のとおり、所管の常任委員会及び議会運営委員会へ付託いたします。 各常任委員会及び議会運営委員会は、会期日程により、それぞれ付託案件を審査の上、その結果を来る9月29日までにご報告願います。 以上をもって、本日の議事日程を終了いたしました。 最終日9月29日は午前9時30分から本会議を開き、委員長報告、質疑、討論、採決を行いますので、定刻までにご参集願います。 本日はこれにて散会いたします。            午後4時29分 散会-----------------------------------     議案等審査付託分担表         (令和4年9月13日)◯総務文教常任委員会付託事項 議案第54号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 議案第55号 行田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第57号 行田市史編さん委員会条例を廃止する条例 議案第53号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第6回)(以下「一般会計補正予算」という。)        (第1条の歳入歳出予算の補正中、歳出第2款の当委員会所管部分及び第10款以外、第2款、第3款、第4款、第6款、第7款、第8款及び第9款並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分は各所管委員会へ審査依頼)        (第2条の繰越明許費は所管委員会へ審査依頼) 議請第3号 パブリックコメントに真剣に取り組むことを求める請願◯建設環境常任委員会付託事項 議案第56号 行田市手数料条例等の一部を改正する条例 議案第58号 行田市道路線の認定について 議案第59号 行田市道路線の廃止について 議案第62号 令和3年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認定について 議案第65号 令和3年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 議案第66号 令和3年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について (審査依頼分) 議案第53号 一般会計補正予算中        第1条の歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費、第4款衛生費及び第9款消防費の所管部分、第6款農業費、第7款商工費及び第8款土木費並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分        第2条の繰越明許費◯健康福祉常任委員会付託事項 議案第61号 令和3年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認定について 議案第63号 令和3年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定について 議案第64号 令和3年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算認定について (審査依頼分) 議案第53号 一般会計補正予算中        第1条の歳入歳出予算の補正中、第4款衛生費及び第9款消防費の所管部分、第3款民生費並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分 議請第2号 国に対して75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止の意見書提出を求める請願◯議会運営委員会付託事項 議請第4号 議会改革度調査結果の公表を求める請願 議請第5号 議長選挙の公表を求める請願...